○鳥栖・三養基地区消防事務組合公告式条例

昭和47年10月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、鳥栖市役所前の掲示板に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中の「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合公告式条例

昭和47年10月4日 条例第1号

(昭和47年10月4日施行)