○鳥栖・三養基地区消防事務組合議会定例会条例

昭和47年10月4日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、鳥栖・三養基地区消防事務組合議会の定例会について必要な事項を定めることを目的とする。

(回数)

第2条 定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合議会定例会条例

昭和47年10月4日 条例第3号

(昭和47年10月4日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第3号