○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部組織に関する規則

昭和47年10月4日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則1・一部改正)

(組織)

第2条 本部に次の課、室及び係を置く。

総務課

 

総務係、財政係

警防課

警防係、救助係





救急室

救急係

情報指令課

第1係、第2係、第3係

予防課

建築係、危険物係





査察指導室

査察指導係

(平23規則1・全改、平29規則1・一部改正)

(職員)

第3条 本部に消防長のほか、次長を置く。

2 課に課長、室に室長、係に係長のほか、所要の職員を置く。

3 課、室及び係に必要により課長補佐、室長補佐、主幹、総務主査、主査及び主任を置くことができる。

(昭58規則2・全改、平3規則1・平17規則2・平23規則1・平27規則3・令5規則21・一部改正)

(職務)

第4条 消防長は、管理者の命を受けて消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、その命を受けて事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 課長、室長、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、総務主査、主査及び主任は、上司の命を受けて、課、室又は係に属する事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 係員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

5 職員は、必要に応じ消防署の職を兼ねることができる。

(昭58規則2・平17規則2・平23規則1・平27規則3・令5規則21・一部改正)

(職務の代理)

第5条 消防長に事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長が消防長の職務権限を代理して行う。

2 消防長、次長ともに事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、総務課長が消防長の職務権限を代理して行う。

3 課長に事故がある場合又は欠けた場合は、室長、課長補佐及び室長補佐(以下「室長等」という。)が課長の職務権限を代理して行う。

4 課長及び室長等に事故がある場合又は欠けた場合は、主幹又は主管係長が課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については消防長又は次長の指揮を受けなければならない。

5 係長に事故がある場合又は欠けた場合は、総務主査、主査又は主任が係長の職務権限を代理して行う。

6 決裁権者の職務を代理した事項については、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

(昭58規則2・平17規則2・平23規則1・平27規則3・令5規則21・一部改正)

(参事)

第6条 第3条に規定する職員のほか、本部に参事を置くことができる。

2 参事は、消防長の命を受けて特定の事務に従事する。

(事務分掌)

第7条 課の標準的な事務分掌は、別表のとおりとする。

(昭58規則2・平23規則1・平29規則1・一部改正)

(関連事務)

第8条 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

2 臨時又は特別な事務並びに前項に規定する事務で関係の主たる課が明らかでない事務は、関係課長が協議し分掌するものとする。

(平29規則1・一部改正)

(係の事務分掌)

第9条 室及び係の事務分掌は、課長が定める。

(平29規則1・追加)

(各課の主管係)

第10条 第2条に定める各課の連絡及び調整に関する事務を行わせるため、次の主管係を定める。

総務課 総務係

警防課 警防係

情報指令課 第1係

予防課 建築係

2 各課の主管係は、第7条に定める当該事務の分掌のほか、次の事務をつかさどる。

(1) 課内の連絡及び総合的な調整に関すること。

(2) 課内の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 他の課及び消防署との総合的な事業の調整に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

(平29規則1・追加)

(事務分掌の変更)

第11条 第7条の規定にかかわらず、非常災害その他消防活動上特別な事態に対応するため特に必要がある場合には、消防長は、課の事務分掌の一部を臨時に変更することができる。

(昭58規則2・一部改正、平29規則1・旧第9条繰下)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(平29規則1・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、昭和61年4月21日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年12月25日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平29規則1・全改、平30規則2・令2規則1・一部改正)

標準的な事務分掌

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書事務の総括に関すること。

(4) 規約、条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(6) 消防行政の総合企画及び調整に関すること。

(7) 職員の任免、分限、服務、賞罰その他人事に関すること。

(8) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(9) 職員の給与に関すること。

(10) 職員等の公務災害補償及び市町村職員共済組合に関すること。

(11) 職員の被服に関すること。

(12) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(13) 職員の研修に関すること。

(14) 消防庁舎の整備に関すること。

(15) 消防職員委員会に関すること。

(16) 表彰に関すること。

(17) 消防長会に関すること。

(18) 職員の安全運転に関すること。

(19) 財政計画に関すること。

(20) 予算、決算及び会計に関すること。

(21) 起債及び国庫補助金に関すること。

(22) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(23) 契約に関すること。

(24) 監査に関すること。

(25) 他の課及び消防署との総合調整に関すること。

(26) 他課に属しないこと。

警防課

(1) 警防計画に関すること。

(2) 消防戦術等の研究、調査及び消防部隊の総合的運用管理に関すること。

(3) 消防相互応援協定に関すること。

(4) 消防部隊訓練の総合企画及び調整に関すること。

(5) 消防部隊員の教育及び研修に関すること。

(6) 消防車両及び消防用資機材の研究及び整備に関すること。

(7) 消防団との連絡調整に関すること。

(8) 緊急消防援助隊に関すること。

(9) 火災、救助、救急その他災害統計の報告に関すること。

(10) 消防緊急自動車機関員に関すること。

(11) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(12) メディカルコントロール協議会に関すること。

(13) 応急手当等の普及啓発に関すること。

(14) 他の課及び消防署との総合調整に関すること。

情報指令課

(1) 緊急通報の受信及び出動指令に関すること。

(2) 気象、災害情報の収集及び関係機関への連絡に関すること。

(3) 消防通信の運用及び通信統制に関すること。

(4) 通信員の教育及び研修に関すること。

(5) 職員の招集に関すること。

(6) 情報管理及び消防統計に関すること。

(7) 消防部隊の出動計画に関すること。

(8) 消防通信施設の維持管理に関すること。

(9) 電子計算業務に係る総合的企画、調整及び調査研究に関すること。

(10) 電子計算機の管理運用に関すること。

(11) 電子計算処理に係るデータの保護及びセキュリティに関すること。

(12) 情報管理システムの開発、管理運用に関すること。

(13) 他の課及び消防署との総合調整に関すること。

予防課

(1) 予防行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 火災の予防措置に関すること。

(3) 建築物確認申請の同意事務及び指導に関すること。

(4) 防火管理者及び防災管理者に関すること。

(5) 防火委員会に関すること。

(6) 消防対象物の査察及び違反処理に関すること。

(7) 火災予防及び防火思想の普及啓発に関すること。

(8) 課に属する統計及び報告に関すること。

(9) 危険物規制事務に関すること。

(10) 危険物に係る事故等の報告及び指導に関すること。

(11) 危険物製造所等の査察及び違反処理に関すること。

(12) 危険物製造所等に関連する少量危険物の規制及び火災予防措置に関すること。

(13) 他の課及び消防署との総合調整に関すること。

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部組織に関する規則

昭和47年10月4日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年10月4日 規則第2号
昭和58年2月18日 規則第2号
昭和61年4月11日 規則第3号
昭和63年11月1日 規則第1号
平成3年3月28日 規則第1号
平成4年12月25日 規則第2号
平成9年1月21日 規則第1号
平成17年2月28日 規則第2号
平成18年7月13日 規則第1号
平成19年6月26日 規則第1号
平成21年5月20日 規則第15号
平成23年2月7日 規則第1号
平成25年2月1日 規則第1号
平成27年3月18日 規則第3号
平成29年1月27日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第1号
令和5年12月26日 規則第21号