○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防署組織に関する規程

昭和58年2月18日

訓令第1号

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防署組織に関する規程(昭和47年訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防署(以下「署」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18訓令7・一部改正)

(組織)

第2条 署に消防係、救急係及び予防係を置く。

(平30訓令6・全改)

(分署)

第3条 鳥栖消防署に分署を置く。

2 前項に規定する分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

基山分署

三養基郡基山町大字宮浦1037番地1

3 第1項に規定する分署に消防係及び予防係を置く。

(平30訓令6・追加)

(職員)

第4条 署に署長のほか副署長及び次席、分署に分署長及び次席を置く。

2 署及び分署の係に係長のほか所要の職員を置く。

3 署、分署及び係に必要により主幹、総務主査、主査及び主任を置くことができる。

(昭61訓令3・昭62訓令1・平7訓令1・平17訓令2・平27訓令2・一部改正、平30訓令6・旧第3条繰下、令5訓令16・一部改正)

(職務)

第5条 署長は、消防長の命を受けて、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長及び分署長は、署長を補佐し、その命を受けて事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 次席及び主幹は、副署長及び分署長を補佐し、その命を受けて事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 係長、総務主査、主査及び主任は、上司の命を受けて係に属する事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

5 係員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

6 署員は、必要に応じ消防本部の職を兼ねることができる。

(昭60訓令3・昭61訓令5・昭62訓令1・平7訓令1・平17訓令2・平23訓令1・平27訓令2・一部改正、平30訓令6・旧第4条繰下、令5訓令16・一部改正)

(職務の代理)

第6条 署長に事故がある場合又は欠けた場合は、副署長及び分署長が署長の職務権限を代理して行う。

2 署長、副署長及び分署長ともに事故がある場合又は欠けた場合は、次席が署長の職務権限を代理して行う。

3 前2項の規定にかかわらず重要又は異例な事務については、代理することができない。

4 分署長に事故がある場合又は欠けた場合は、分署の次席が分署長の職務権限を代理して行う。

5 次席に事故がある場合又は欠けた場合は、主幹又は主管係長が次席の職務権限を代理して行う。

6 係長に事故がある場合又は欠けた場合は、総務主査、主査又は主任が係長の職務権限を代理して行う。

7 決裁者の職務を代理した事項については、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

(昭60訓令3・昭62訓令1・平7訓令1・平17訓令2・平27訓令2・一部改正、平30訓令6・旧第5条繰下、令5訓令16・一部改正)

(事務分掌)

第7条 署の標準的な事務分掌は、別表のとおりとする。

(昭62訓令1・平29訓令1・一部改正、平30訓令6・旧第6条繰下・一部改正)

(関連事務)

第8条 2以上の係に関連する事務は、関係の主たる係において分掌するものとする。

2 臨時又は特別な事務並びに前項に規定する事務で関係の主たる係が明らかでないものは、署長の定める係において分掌するものとする。

(昭61訓令5・昭62訓令1・平29訓令1・一部改正、平30訓令6・旧第7条繰下)

(係の事務分掌)

第9条 係の事務分掌は、署長が定める。

(平29訓令1・追加、平30訓令6・旧第8条繰下)

(署員の配置)

第10条 署長は、消防長の承認を得て、署員の配置替えを行うことができる。

(昭61訓令5・昭62訓令1・一部改正、平29訓令1・旧第8条繰下、平30訓令6・旧第9条繰下)

(専決事項)

第11条 署長の専決事項は、別に定める。

(昭62訓令1・一部改正、平29訓令1・旧第9条繰下、平30訓令6・旧第10条繰下)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第3号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、昭和61年4月21日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この訓令は、平成4年12月25日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年2月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平29訓令1・全改、平30訓令6・旧別表第3・一部改正)

事務分掌

(1) 消防署に属する公印の管理に関すること。

(2) 消防署に属する文書の管理に関すること。

(3) 職員の諸手当の集計に関すること。

(4) 庁舎及び物品の維持管理に関すること。

(5) 消防車両及び消防用資機材の管理に関すること。

(6) 消防水利の調査に関すること。

(7) 消防団に関すること。

(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(9) り災証明に関すること。

(10) 火災その他の災害活動及び警戒に関すること。

(11) 諸災害の調査に関すること。

(12) 消防部隊の訓練計画に関すること。

(13) 消防部隊の編成及び運用に関すること。

(14) 火災予防条例に関すること。

(15) 応急手当等の指導に関すること。

(16) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。

(17) 防火対象物定期点検報告、防災管理点検報告及び点検報告の特例認定に関すること。

(18) 防火対象物に係る防火管理及び消防訓練に関すること。

(19) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の指導及び検査に関すること。

(20) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの届出に関すること。

(21) 液化石油ガス販売事業許可の意見書交付に関すること。

(22) 署に属する統計に関すること。

(23) その他警防、救急及び予防に関すること。

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防署組織に関する規程

昭和58年2月18日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和58年2月18日 訓令第1号
昭和60年3月30日 訓令第3号
昭和61年4月11日 訓令第5号
昭和62年3月23日 訓令第1号
昭和63年11月1日 訓令第5号
平成4年12月25日 訓令第5号
平成7年2月23日 訓令第1号
平成9年1月21日 訓令第1号
平成17年2月28日 訓令第2号
平成18年7月13日 訓令第7号
平成19年6月26日 訓令第13号
平成21年5月20日 訓令第5号
平成22年3月15日 訓令第10号
平成23年2月7日 訓令第1号
平成25年2月1日 訓令第1号
平成27年3月18日 訓令第2号
平成29年1月27日 訓令第1号
平成30年3月29日 訓令第6号
令和5年12月26日 訓令第16号