○鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者の専決処分の指定に関する条例

昭和47年10月4日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者の専決処分の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(専決事項)

第2条 前条の規定による専決事項は、次のとおりとする。

(1) 組合債額を変更しない範囲内で起債及び償還方法を変更すること。ただし、所轄行政庁の許可を受けた場合に限る。

(2) 所轄行政庁から組合債を起すことについて不許可又は変更を命ぜられた場合に、その起債借入額を変更すること。

(3) 既設条例の主旨に変更を及ぼさない程度において字句を修正すること。

(4) 組合議会閉会後に発見する予算その他の誤びゅうを訂正すること。

(5) 1件30万円以下の損害賠償額の決定をすること。ただし、交通事故に係る損害額の決定に当っては、1件550万円以下とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者の専決処分の指定に関する条例

昭和47年10月4日 条例第6号

(昭和47年10月4日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第6号