○鳥栖・三養基地区消防事務組合会計管理者事務専決規程

平成16年3月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務処理に対する明確な責任のもとに、合理的かつ効率的な事務の処理を図るため、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(平19、3、30・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた範囲で会計管理者の責任において、常時、会計管理者に代わって専決することをいう。

(2) 代決 会計管理者又は総務課長が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により、会計管理者又は総務課長が決裁できない状態にあることをいう。

(平19、3、30・全改)

(総務課長の専決事項)

第3条 総務課長の専決事項は、別表のとおりとする。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りではない。

2 総務課長は、専決事項について必要と認められる場合、会計管理者と事前に協議しなければならない。

(平19、3、30・追加)

(会計管理者が不在のときの代決)

第4条 会計管理者の決裁事項について会計管理者が不在のときは、総務課長が代決することができる。

(平19、3、30・追加)

(総務課長が不在のときの代決)

第5条 総務課長の決裁事項について総務課長が不在のときは、財政係長(総務課長補佐が配置されているときは総務課長補佐)が代決することができる。

(平19、3、30・追加)

(代決の制限)

第6条 会計管理者又は総務課長の代決権者は、前2条の規定にかかわらず、その代決事項が特に重要又は異例に属すると認められるものは、代決することができない。

(平19、3、30・追加)

(代決した場合の報告)

第7条 代決者は、第4条又は第5条の規定により代決した事項のうち、必要と認められる事項については、会計管理者又は総務課長に報告しなければならない。

(平19、3、30・追加)

この訓令は、平成16年4月1日から施行し、同日以後に起案するものについて適用する。

(平成19年3月30日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(令2訓令1・一部改正)

(支出に関する専決事項)

区分

金額

1

報酬

全額

2

給料

全額

3

職員手当等

全額

4

共済費

全額

7

報償費

50万円未満

8

旅費

全額

10

需用費

50万円未満

うち食糧費

うち光熱水費

全額

11

役務費

50万円未満

うち通信運搬費

全額

12

委託料

50万円未満

13

使用料及び賃借料

50万円未満

14

工事請負費

50万円未満

17

備品購入費

50万円未満

18

負担金、補助及び交付金


負担金

50万円未満

補助及び交付金

22

償還金、利子及び割引料(起債償還金、一時借入金を除く。)

50万円未満

26

公課費

50万円未満

(収入に関する専決事項)

区分

金額

収入の調定通知(臨時的なものは除く。)

全額

歳入歳出外現金の受払

全額

上記に定めるもののほか、定期的かつ軽易な事務処理に関すること。

全額

鳥栖・三養基地区消防事務組合会計管理者事務専決規程

平成16年3月3日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成16年3月3日 訓令第2号
平成19年3月30日 種別なし
令和2年3月24日 訓令第1号