○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員定数条例

昭和47年10月4日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(平18条例2・一部改正)

(定数)

第2条 消防職員の定数は、146人とする。

(昭57条例1・昭59条例1・昭63条例1・平4条例1・平14条例2・平19条例2・平22条例5・平26条例6・平29条例2・令5条例3・一部改正)

(定数外の消防職員)

第3条 次に掲げる消防職員は、前条に規定する消防職員の定数外とすることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣された職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく研修に1年以上参加する職員

(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職している職員

(4) 併任の職員(地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣された職員を除く。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(6) 消防職員となった日から1年を経過しない職員(当該職員となった日において、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第3条第2項に規定する初任教育を修了している職員を除く。)

2 前項各号に掲げる職員が職務に復帰したときは、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(令5条例3・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員定数条例

昭和47年10月4日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第7号
昭和57年3月3日 条例第1号
昭和59年3月14日 条例第1号
昭和63年2月9日 条例第1号
平成4年3月4日 条例第1号
平成14年2月20日 条例第2号
平成18年9月1日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第2号
平成22年8月27日 条例第5号
平成26年11月27日 条例第6号
平成29年8月28日 条例第2号
令和5年2月24日 条例第3号