○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員の階級等に関する規則

昭和47年10月4日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員の身分及び職務名並びに消防組織法(昭和22年法律第266号)第16条第2項の規定に基づく消防吏員の階級に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則2・全改)

(身分)

第2条 消防職員の身分は、消防吏員とする。

(平19規則2・全改)

(階級)

第3条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

(平11規則1・平19規則2・一部改正)

(職務名)

第4条 消防吏員の課、室、係、署、消防隊等の職務名及び階級については別表のとおりとする。

(昭58規則3・昭61規則1・平17規則3・平19規則2・平23規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に職員が有している職務名は、この規則による職務名を付されたものとみなす。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平27規則4・全改、令5規則22・一部改正)

職務名

階級

消防本部

消防署

消防隊

消防長

 

 

消防監

次長

 

 

消防司令長

課長

署長

 

消防司令長

参事・室長

副署長・分署長

 

消防司令長

課長補佐・室長補佐

次席

指揮隊長

消防司令

主幹

主幹

小隊長

消防司令

係長・総務主査・主査

係長・総務主査・主査

小隊長

消防司令補

主査

主査

分隊長

消防士長

主任

主任

分隊長

消防士長

主任

主任

隊員

消防副士長

係員

係員

隊員

消防副士長

消防士

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員の階級等に関する規則

昭和47年10月4日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年10月4日 規則第15号
昭和49年5月24日 規則第3号
昭和58年2月18日 規則第3号
昭和59年3月30日 規則第1号
昭和60年3月14日 規則第2号
昭和61年2月18日 規則第1号
昭和62年3月23日 規則第2号
平成7年2月23日 規則第2号
平成11年2月1日 規則第1号
平成17年2月28日 規則第3号
平成19年6月26日 規則第2号
平成23年2月7日 規則第2号
平成27年3月18日 規則第4号
令和5年12月26日 規則第22号