○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年10月4日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平9条例2・令5条例3・一部改正)

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(2) 前項に準ずると任命権者が認める場合

(令5条例3・追加)

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級により同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令5条例3・追加)

(降給の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由(職員が降任された場合を除く。)に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次項において「人事評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状況が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

2 職員の人事評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号することができる。

(令5条例3・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。この場合において、診断を受けるよう命ぜられた職員は、これに従わなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(昭48条例2・全改、令5条例3・旧第2条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合については任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に系属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(昭48条例2・追加、令2条例1・一部改正、令5条例3・旧第3条繰下)

第7条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き、3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 前項の期間更新の手続については、第5条の規定を準用する。

(昭48条例2・追加、令5条例3・旧第4条繰下・一部改正)

第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、休職の期間中に別に法令又は条例の定めるところにより給与を支給することができる。

(昭48条例2・追加、令5条例3・旧第5条繰下)

(失職の特例)

第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日において職を失うものとする。

(平9条例2・追加、令元条例3・一部改正、令5条例3・旧第5条の2繰下・一部改正)

(条件付採用期間中の職員等の分限)

第10条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認めるときは、いつでも降任し、免職することができる。

2 臨時的任用職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合又は法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に掲げる臨時的任用を必要とする事由がなくなった場合には、いつでも免職をすることができる。

(令5条例3・追加)

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(昭48条例2・追加、令5条例3・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(令5条例3・旧附則・一部改正)

(令5条例3・追加)

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年10月4日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第11号
昭和48年3月14日 条例第2号
平成9年8月20日 条例第2号
令和元年12月26日 条例第3号
令和2年2月27日 条例第1号
令和5年2月24日 条例第3号