○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年10月4日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例1・令2条例1・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(昭48条例3・全改)

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(鳥栖・三養基地区消防事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第2号)第2条の規定により準用する鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)第16条に規定する報酬の額に限る。))の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭48条例3・追加、令2条例1・令5条例3・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(昭48条例3・追加)

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(昭48条例3・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年10月4日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第12号
昭和48年3月14日 条例第3号
平成12年2月28日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第1号
令和5年2月24日 条例第3号