○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年10月4日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓について定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令3条例3・一部改正)

画像

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年10月4日 条例第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第8号
令和3年8月27日 条例第3号