○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員結核要療養及び休養者取扱規則

昭和47年10月4日

規則第4号

(令5規則11・全改)

(有給休養を受け得る者の範囲)

第2条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員定数条例(昭和47年条例第7号)第2条に定める職員(条件付採用期間中の職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が結核性疾患として要休養者又は要療養者として診断された場合は、この規則の定めるところにより、有給の休養期間又は有給の療養期間(以下「有給休養期間」という。)を与える。

(昭48規則2・全改、令3規則6・令5規則11・一部改正)

(有給休養期間)

第3条 結核性疾患による有給休養期間は、次の範囲内において任命権者の許可を得た期間とする。

(1) 勤続1年未満の者 6月

(2) 勤続1年以上5年未満の者 1年

(3) 勤続5年以上の者 1年6月

2 前項の有給休養期間は、病状その他により更に1年以内を延長することができる。

(昭48規則2・追加、令3規則6・令5規則11・一部改正)

(有給休養期間満了後の措置)

第4条 前条に定める有給休養期間を超えるものは、休職を命じ、又は退職させることができる。

(昭48規則2・追加、令5規則11・一部改正)

(給与の支給)

第5条 第3条の規定により許可を得た者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対しては、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号)第12条に規定する任命権者の承認があった場合として、これに給料及び扶養手当の全額を支給する。

2 前項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員について準用する。この場合において、「給料及び扶養手当」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(昭48規則2・追加、令5規則11・一部改正)

(許可の手続)

第6条 第3条の有給休養期間を得ようとする者は、結核性疾患による有給休養許可願書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(昭48規則2・追加、令3規則6・令5規則11・一部改正)

(有給休養期間中の医師の診断書の提出)

第7条 第3条の規定により許可を得て有給休養期間中の者は、当該期間2月ごとに医療機関の診断書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(昭48規則2・追加、令3規則6・令5規則11・一部改正)

(有給休養期間中の所属長の措置)

第8条 所属長は、有給休養期間中は、所属職員間の事務分担の配置替を行い、当該者の担当事務に支障がないよう措置し、要注意者に対しては、必要程度の事務量を適宜軽減しなければならない。

(昭48規則2・追加、令5規則11・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和47年9月30日現に、鳥栖市消防職員であって同年10月1日引続いて本組合職員になった者の勤続期間については、この規則の定める在職年数に通算する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員結核要療養及び休養者取扱規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員結核要療養及び休養者取扱規則第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令3規則6・旧別記様式・一部改正)

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(令3規則6・追加、令5規則11・一部改正)

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鳥栖・三養基地区消防事務組合職員結核要療養及び休養者取扱規則

昭和47年10月4日 規則第4号

(令和5年12月4日施行)