○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防訓練礼式規則

昭和58年2月18日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員(以下「職員」という。)の訓練及び礼式に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員の消防訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)を準用する。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防訓練礼式規則

昭和58年2月18日 規則第4号

(昭和58年2月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年2月18日 規則第4号