○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会設置に関する条例

昭和47年10月4日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の福利厚生を図るため、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会(以下「互助会」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 互助会は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員をもって組織する。

(昭48条例4・全改)

(事業)

第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 職員相互の救済給付

(2) 職員の教養文化、体育に関すること。

(3) その他厚生に関すること。

(昭48条例4・追加)

(経費)

第4条 互助会の経費は、職員の掛金、組合の負担金その他の収入をもって充てるものとする。

(昭48条例4・追加、平18条例3・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭48条例4・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会設置に関する条例

昭和47年10月4日 条例第13号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第13号
昭和48年3月14日 条例第4号
平成18年9月1日 条例第3号