○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会設置に関する条例
昭和47年10月4日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の福利厚生を図るため、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会(以下「互助会」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 互助会は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員をもって組織する。
(昭48条例4・全改)
(事業)
第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 職員相互の救済給付
(2) 職員の教養文化、体育に関すること。
(3) その他厚生に関すること。
(昭48条例4・追加)
(経費)
第4条 互助会の経費は、職員の掛金、組合の負担金その他の収入をもって充てるものとする。
(昭48条例4・追加、平18条例3・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭48条例4・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。