○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年10月4日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、鳥栖・三養基地区消防事務組合が消防職員の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭59条例3・一部改正)

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防職員が職務遂行により災害を受け、死亡し、又は障害者となった場合、功労があった者に対し賞じゅつ金を授与することができる。

(昭59条例3・一部改正)

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度に応じ定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表に定めるところによる。

(昭49条例2・昭51条例2・昭59条例3・昭60条例3・平4条例4・平7条例6・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 管理者は、消防職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(昭59条例3・追加、昭60条例3・平4条例4・平7条例6・一部改正)

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は殉職者の遺族、障害者賞じゅつ金はその者に授与するものとする。

2 前項の遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(昭59条例3・一部改正)

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(昭59条例3・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表

(昭49条例2・昭51条例2・昭52条例2・昭60条例3・平4条例4・平7条例6・一部改正)

障害者賞じゅつ金(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000〃   4,600,000〃

第3級

13,600,000〃   4,100,000〃

第4級

12,100,000〃   3,600,000〃

第5級

10,300,000〃   3,100,000〃

第6級

9,000,000〃   2,800,000〃

第7級

7,600,000〃   2,300,000〃

第8級

6,400,000〃   1,900,000〃

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの例による。

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年10月4日 条例第26号

(平成7年8月30日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第26号
昭和49年9月2日 条例第2号
昭和51年8月28日 条例第2号
昭和52年12月28日 条例第2号
昭和59年3月14日 条例第3号
昭和60年9月3日 条例第3号
平成4年9月1日 条例第4号
平成7年8月30日 条例第6号