○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員安全衛生管理規則
昭和61年3月24日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)職員の労働安全と労働衛生について、別に法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 所属長 課長及び署長の職にある者をいう。
(昭62規則3・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 組合に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮総括し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に定める事項の業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者は、次長をもって充てる。
(総括安全衛生副管理者)
第6条 組合に総括安全衛生副管理者を置く。
2 総括安全衛生副管理者は、総括安全衛生管理者が業務の遂行を行うにあたり、これを補佐するものとする。
3 総括安全衛生副管理者は、総務課長をもって充てる。
(安全管理者)
第7条 法第11条第1項の規定により、組合に安全管理者を置く。
2 前項の安全管理者を代理させるため、安全管理代理者を置く。
3 安全管理者は署長を、安全管理代理者は副署長及び分署長をもって充てる。
(昭62規則3・平7規則3・平23規則3・令3規則4・一部改正)
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項の規定により、組合に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する者のうちから消防長が任命する。
(産業医)
第9条 法第13条の規定により、組合に産業医を置く。
2 産業医は、鳥栖三養基医師会の推薦に基づき消防長が選任する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(昭62規則5・一部改正)
(安全衛生委員会の設置)
第10条 法第19条第1項の規定により、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生副管理者
(3) 安全管理者及び衛生管理者
(4) 安全管理代理者
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する者のなかから消防長が指名したもの
2 消防長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
3 消防長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、職員の過半数を代表する者の推薦した者のなかから指名するものとする。
(令3規則4・一部改正)
(委員会の運営)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(委員の任期)
第13条 第11条第1項各号に定める委員の任期は、職により選出された者以外は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(令3規則4・一部改正)
第3章 安全衛生管理
(安全衛生教育)
第14条 消防長は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し省令第35条第1項に定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 消防長は、危害又は有害な業務で省令第36条に定めるものに就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(令3規則4・一部改正)
(安全管理)
第15条 この規則に定めるもののほか、安全管理に関する必要な事項は、別に定める。
第4章 健康の保持増進のための措置
(平28規則13・改称)
(健康診断の種類)
第16条 健康診断の種類は、別表のとおりとする。
(健康診断の実施)
第17条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師により健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第19条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を消防長に報告し、その報告書を保管しなければならない。
(ストレスチェックの実施)
第20条 消防長は、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するものとする。
2 消防長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、遅滞なく当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。
3 消防長は、ストレスチェックの結果により高ストレス者と選定された職員が面接指導を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、医師による面接指導を実施しなければならない。
(平28規則13・追加)
第5章 療養及び出勤等の手続
(療養等の指示)
第21条 消防長は、第19条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をするものについては、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(平28規則13・旧第20条繰下・一部改正)
(療養の義務)
第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指示に従い、療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(平28規則13・旧第21条繰下)
(出勤の手続)
第23条 療養中の者(休職者を除く。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に産業医及び主治医の診断書を添えて所属長に提出し、消防長の承認を受けなければならない。
(平28規則13・旧第22条繰下・一部改正)
(復職等状況報告書)
第24条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると消防長が認めるものについては、復職等状況報告書(様式第2号)を消防長が指定する期間ごとに消防長に提出しなければならない。
(平28規則13・旧第23条繰下)
第6章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(平28規則13・旧第24条繰下)
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、消防長が別に定める。
(平28規則13・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第16条、第17条関係)
(平28規則13・令3規則4・令3規則6・一部改正)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 省令第43条 | 採用時1回 | |
定期健康診断 | 全職員 | 省令第44条 | 1年に1回 | |
特別定期健康診断 | 深夜業を含む業務に常時従事する職員 | 省令第45条 | 6月に1回 | |
潜水業務に常時従事する職員 | 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第38条 | 6月に1回 | ||
精密検査 | 定期健康診断の結果異常が認められた者 | 定期健康診断の結果に対する精密検査 | 定期健康診断後 | |
法定外健康診断 | 成人病健康診断 | 30歳以上の職員 | 胃部レントゲン検査 | 1年に1回 |
30歳以上の女性職員 | 乳がん検査 | 1年に1回 | ||
20歳以上の女性職員 | 子宮がん検査 | 1年に1回 | ||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)