○鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者等の給料に関する条例

昭和47年10月4日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給料の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19条例3・一部改正)

(給料)

第2条 管理者等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 管理者 年額 36,000円

(2) 副管理者 年額 30,000円

(平元条例2・平7条例2・平17条例5・平19条例3・一部改正)

(支給方法)

第3条 給料の計算期間は、毎年4月から翌年3月までとする。

2 前項による給料の支給定月は、9月及び3月とする。

3 退職又は失職若しくは死亡した場合にはその月までの給料を、新たに管理者等となった者にはその月からの給料をそれぞれ月割計算により支給する。

(平元条例2・全改)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条の規定は、平成17年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 平成17年度について、適用日前の給料の額は、改正前の第2条の規定による給料の額を基に月割計算された額とし、適用日後の給料の額は、改正後の第2条の規定による給料の額を基に月割計算された額とする。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者等の給料に関する条例

昭和47年10月4日 条例第16号

(平成19年8月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第16号
昭和48年3月14日 条例第7号
平成元年2月28日 条例第2号
平成7年3月1日 条例第2号
平成17年8月31日 条例第5号
平成19年8月30日 条例第3号