○鳥栖・三養基地区消防事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年10月4日

条例第23号

(趣旨)

第1条 鳥栖・三養基地区消防事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭48条例9・全改、昭52条例3・平5条例2・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(昭48条例9・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年10月4日 条例第23号

(平成5年8月23日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第23号
昭和48年3月14日 条例第9号
昭和52年12月28日 条例第3号
平成5年8月23日 条例第2号