○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防施設等整備基金条例

平成15年2月26日

条例第2号

(設置)

第1条 消防施設、設備及び車両(以下「消防施設等」という。)の整備等に要する経費の財源に充てるため、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平29条例5・全改)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算をもって定める額とする。

(平29条例5・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平29条例5・一部改正)

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平29条例5・全改)

(処分)

第6条 管理者は、消防施設等の整備等に要する経費に充てるとき、又は消防施設等の総合的かつ計画的な管理に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(平29条例5・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防施設等整備基金条例

平成15年2月26日 条例第2号

(平成29年8月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年2月26日 条例第2号
平成21年8月18日 条例第7号
平成29年8月28日 条例第5号