○鳥栖・三養基地区消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に係る契約

(2) 施設、機器等の維持管理及び保守点検業務に係る契約

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月1日 条例第1号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年3月1日 条例第1号