○鳥栖・三養基地区消防事務組合財務規則

昭和47年10月4日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)の財務について必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則4・一部改正)

(準用規定)

第2条 組合の財務については、鳥栖市財務規則(平成14年鳥栖市規則第13号)を準用する。ただし、同規則中「市」とあるのは「組合」に、「市長」とあるのは「管理者」に、「総務部長、出納室長、財政課長」とあるのは「総務課長」に、「部等の長」とあるのは「所属の長」に、「各課」とあるのは「課、署」に、「審査出納係長」とあるのは「財政係長」と読み替えるものとする。

(昭49規則2・昭60規則5・昭63規則2・令2規則4・令3規則8・令4規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合財務規則

昭和47年10月4日 規則第10号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和47年10月4日 規則第10号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和60年9月21日 規則第5号
昭和63年11月1日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第4号
令和3年8月27日 規則第8号
令和4年9月28日 規則第3号