○鳥栖・三養基地区消防事務組合公金の管理及び運用基準に関する要綱

平成14年9月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4及び第241条の規定に基づき、鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)が取り扱う現金(以下「資金」という。)に係る管理及び運用基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(資金の種類)

第2条 この要綱において「資金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び一時借入金をいう。

(管理及び運用の原則)

第3条 資金の管理及び運用に関する事務は、次の事項を遵守し、処理しなければならない。

(1) 安全性を確保し、効率的かつ流動性に配慮すること。

(2) 住民の利益に反する行為とならないこと。

(3) 金融機関等に関する情報の収集、調査等に努めること。

(資金の管理及び運用する金融機関等)

第4条 資金を管理及び運用することができる金融機関等は、指定金融機関及び市内に支店等を有する金融機関とする。

2 資金を運用することができる証券会社は、県内及び久留米市内に支店等を有する証券会社とする。

(令2訓令2・一部改正)

(歳計現金の管理及び運用)

第5条 資金のうち組合に納入された歳計現金は、原則として指定金融機関の普通預金口座に入金することにより管理する。

2 前項の規定にかかわらず、支払の状況により歳計現金に余裕が生じた場合は、会計管理者は、他の預金及び他の金融機関で運用することができる。ただし、自己資本比率が国内基準で4パーセント未満及び国際統一基準で8パーセント未満の金融機関並びに「ペイオフ解禁」に対して保護策ができない金融機関では運用できない。

(令2訓令2・一部改正)

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第6条 資金のうち組合が保管する歳入歳出外現金は、前条の規定を準用する。

(基金の管理及び運用)

第7条 資金のうち基金に属する現金は、原則として指定金融機関の普通預金口座で管理する。

2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金を使用する予定がない場合は、出納員は、次のとおり運用することができる。

(1) 条例の定めるところにより歳計現金に繰り替えて運用すること。

(2) 金融機関等における安全性と利率が高い預貯金で運用すること。

(3) 元本が保証されている国債、地方債、政府保証債又は地方金融機構債を購入して運用すること。

(4) 地域に貢献している金融機関等の預貯金で運用すること。

3 前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する場合は、出納員は、同項の基金に属する現金を運用できない。現に同項第2号及び第4号の規定により運用している現金がある場合は、直ちに預貯金を解約し、元本を保全しなければならない。

(1) 金融機関にあっては自己資本比率が国内基準で4パーセント未満及び国際統一基準で8パーセント未満、証券会社にあっては自己資本規制比率が120パーセント未満になったこと。

(2) 「ペイオフ解禁」に対して保護策ができなくなったこと。

(3) 本組合の公金取扱業務における事故に対して誠意ある対応がなされていないこと。

(4) 他の金融機関に比べ、ディスクロージャー誌の内容が著しく劣り、又は改善が見られないこと。

(5) 第3条第3号の調査を拒むなど運用することが不適切と認められること。

(令2訓令2・一部改正)

(一時借入金の管理)

第8条 一時借入金は、指定金融機関の決済用預金口座で管理する。

2 一時借入れを行う場合は、金融機関のうちから原則として最も利率が低い金融機関から借り入れるものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(資金の保護)

第9条 「ペイオフ解禁」に対する資金の保護は、金融機関に対する組合債の債務と預金の債券とを相殺するものとする。

2 前項の保護をしようとする場合は、あらかじめ金融機関と協定を締結しておかなければならない。ただし、金融機関との取引規定に相殺できる旨が規定されている場合はこの限りではない。

(令2訓令2・追加)

1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

2 平成15年3月31日までの間は、第5条第6条及び第7条の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、金融機関に普通預金で預貯金することができる。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合公金の管理及び運用基準に関する要綱

平成14年9月26日 訓令第5号

(令和2年3月24日施行)