○鳥栖・三養基地区消防事務組合危険物規制規則

平成12年3月21日

規則第3号

危険物の規制に関する施行規則(昭和47年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、省令第1条の6に規定する申請書を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請について承認したときは、申請書の1部に所要事項を記載して申請者に返付するものとする。

(令2規則6・令3規則10・一部改正)

(許可書)

第3条 管理者は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、許可書(様式第2号)に申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(令2規則6・一部改正)

(不許可通知書等)

第3条の2 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請に係る製造所等が同条第2項に定める許可の要件に該当しないと認めるときは、不許可通知書(様式第2号の2)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

2 法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、不適合通知書(様式第2号の3)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(平28規則8・追加)

(仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書に規定する仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2に規定する申請書に火災予防上の措置について記載した書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請について承認したときは、申請書の1部に承認印(様式第3号)を押印し、掲示板(様式第4号)を添えて申請者に返付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に掲示板を掲げなければならない。

(令2規則6・一部改正)

(特例認定の申請)

第4条の2 製造所等が政令第3章の規定による位置、構造及び設備の技術上の基準によらないことができることについて政令第23条の規定による認定を受けようとする者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請と同時に、危険物製造所等特例認定申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請について認定したときは、申請書の1部に承認印を押印して返付する。

(平13規則2・追加、令2規則6・一部改正)

(申請の取下げ)

第4条の3 法第10条のただし書に規定する承認の申請を行った者は、消防長の承認を受ける前に当該申請を取下げようとするときは、危険物仮貯蔵仮取扱承認申請取下げ届(様式第2号の4)により消防長に届け出なければならない。

2 法第11条第1項に規定する許可、同条第5項に規定する承認、法第14条の2第1項に規定する認可又は政令第23条の規定による認定(以下この項において「許可等」という。)の申請を行った者は、管理者の許可等を受ける前に当該申請を取下げようとするときは、許可等の申請取下げ届(様式第2号の5)により管理者に届け出なければならない。

(平28規則8・追加)

(届出の受理)

第5条 法及びこの規則の規定に基づき管理者又は消防長に提出された届出書を受理したときは、それぞれ届出書の正副に受理印(様式第9号又は様式第9号の2)を押印して届出者に副本を返付する。

(平28規則8・追加)

(申請書等の提出部数)

第5条の2 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき管理者又は消防長に提出する申請書又は届出書の部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、正副2部とする。

(平28規則8・追加)

(製造所等の届出)

第6条 製造所等の設置者、管理者又は占有者(以下「設置者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事項を生じたときは、それぞれ当該各号に定める届出書を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき 製造所等使用休止(再開)届出書(様式第5号)

(2) 製造所等の設置者等の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番に変更があったとき 製造所等名称等変更届出書(様式第6号)

(3) 製造所等の運営管理を委任するとき 製造所等運営管理委託届出書(様式第6号の2)

(4) 製造所等の位置、構造又は設備について法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき 製造所等変更届出書(様式第7号)

(5) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき 製造所等災害発生届出書(様式第8号)

(平28規則8・旧第5条繰下・一部改正、令2規則6・一部改正)

(製造所等の工事変更届)

第7条 法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可を受けた者が、許可後の事情の変更により製造所等の設置又は変更を行う必要がなくなったとき、又は着工若しくは完成の予定期日を6月以上変更したときは、製造所等工事変更届出書(様式第10号)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(平28規則8・旧第6条繰下・一部改正、令2規則6・一部改正)

(届出の添付書類)

第8条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出書には、譲渡又は引渡があったことを証する書類を添付しなければならない。

2 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出書には、第3条に定める許可書及び完成検査済証を添付しなければならない。

3 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出書には、省令第48条の3に規定する書類及び危険物取扱者免状等の写しを添付しなければならない。

(平28規則8・旧第7条繰下、令3規則10・一部改正)

(地下タンク等の圧力点検実施結果の届出)

第9条 次の各号のいずれかに該当する製造所等(省令第9条の2各号に掲げる製造所等を除く。)の関係者は、法第14条の3の2の規定による定期の点検として地下タンク及びこれに接続する配管の圧力点検をしたときは、地下タンク等圧力点検実施結果届出書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 地下タンクを有する製造所

(2) 地下タンク貯蔵所

(3) 地下タンクを有する給油取扱所

(4) 地下タンクを有する一般取扱所

(平17規則4・一部改正、平28規則8・旧第8条繰下・一部改正、令2規則6・一部改正)

(地下貯蔵タンク等の在庫管理計画等の届出)

第9条の2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により届出をするときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第12号の2)を管理者に提出しなければならない。

(平17規則4・追加、平28規則8・旧第8条の2繰下・一部改正、令2規則6・一部改正)

(許可書等の再交付)

第10条 省令に定めるタンク検査済証及びこの規則に定める許可書等を亡失、滅失、汚損その他の理由により再交付を受けようとするときは、許可書等再交付申請書(様式第13号)により管理者に申請しなければならない。

(平28規則8・旧第9条繰下)

(予防規程の認可)

第11条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、認可書(様式第14号)に省令第62条に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(平28規則8・旧第10条繰下、令2規則6・一部改正)

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第12条 政令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を標示した標識を掲げなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(平28規則8・旧第11条繰下)

(事故時の通報場所)

第13条 法第16条の3第2項の規定に基づく危険物の流出その他の事故が発生したときの通報場所は、消防署のほか、消防本部又は分署とする。

(平28規則8・旧第12条繰下、令2規則6・一部改正)

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第14条 省令第7条の5の規定による市町村長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防本部、消防署及び分署の掲示板に掲示

(2) 消防本部のホームページに掲載

(平19規則4・追加、平28規則8・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平19規則4・旧第13条繰下、平28規則8・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に旧規則の規定によりなされている許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に旧規則の規定によりなされている許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

(令3規則10)

(令元規則2・一部改正)

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(平28規則8・追加)

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(平28規則8・追加)

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(平28規則8・追加、令元規則2・令2規則6・令3規則6・一部改正)

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(平28規則8・追加、令元規則2・令2規則6・令3規則6・一部改正)

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(平28規則8・令元規則2・令2規則6・令3規則6・令3規則10・一部改正)

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(平28規則8・令元規則2・令2規則6・令3規則6・令3規則10・一部改正)

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(令2規則6・追加、令3規則6・一部改正)

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(平28規則8・令元規則2・令2規則6・令3規則6・令3規則10・一部改正)

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(令3規則6・全改)

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(平28規則8・一部改正)

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(平28規則8・追加、令3規則6・一部改正)

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(平28規則8・令元規則2・令2規則6・令3規則6・令3規則10・一部改正)

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様式第11号 削除

(令3規則10)

(平17規則4・平28規則8・令元規則2・令2規則6・令3規則6・令3規則10・一部改正)

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(平17規則4・追加、平28規則8・令元規則2・令2規則6・令3規則6・一部改正)

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(平28規則8・令元規則2・令2規則6・令3規則6・令3規則10・一部改正)

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(平28規則8・令元規則2・一部改正)

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(平13規則2・追加、令元規則2・令2規則6・令3規則6・一部改正)

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鳥栖・三養基地区消防事務組合危険物規制規則

平成12年3月21日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成12年3月21日 規則第3号
平成13年6月8日 規則第2号
平成17年4月6日 規則第4号
平成19年6月26日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第8号
令和元年8月28日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第6号
令和3年6月23日 規則第6号
令和3年11月9日 規則第10号