○鳥栖・三養基地区消防事務組合条例を廃止する条例

昭和52年3月7日

条例第1号

第1条 鳥栖・三養基地区消防事務組合議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和47年条例第22号)は、廃止する。

第2条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の退職手当加算に関する条例(昭和47年条例第20号)は、廃止する。

(平17条例1・追加)

第3条 鳥栖・三養基地区消防事務組合西消防署庁舎建設基金条例(平成15年条例第1号)は、廃止する。

(平24条例3・追加)

第4条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の再任用に関する条例(平成14年条例第1号)は、廃止する。

(令5条例3・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年2月22日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年3月31日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合条例を廃止する条例

昭和52年3月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 その他/第1章 廃止条例等
沿革情報
昭和52年3月7日 条例第1号
平成17年2月22日 条例第1号
平成24年3月1日 条例第3号
令和5年2月24日 条例第3号