○鳥栖・三養基地区消防事務組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和48年9月5日

告示第25号

(関係地方公共団体及び委託事務の範囲)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、鳥栖・三養基地区消防事務組合は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を佐賀県に委託する。

(委託事務の管理及び執行の方法)

第2条 佐賀県が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、佐賀県人事委員会の定める規則その他の規程(以下「規則等」という。)の定めるところによる。

(経費)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、佐賀県が支弁し、その費用は、鳥栖・三養基地区消防事務組合が負担するものとする。

2 前項の費用の負担の範囲及び方法は、佐賀県知事と鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者が協議して定める。

(規則等の制定、改廃)

第4条 佐賀県は、委託事務の管理及び執行について適用される規則等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該規則等を鳥栖・三養基地区消防事務組合に通知し、鳥栖・三養基地区消防事務組合は、この通知を受けたときは、直ちに当該規則等を告示するものとする。

(連絡会議)

第5条 佐賀県知事は、委託事務の処理について連絡調整を図るため必要と認める場合は、そのつど連絡会議を開くことができる。

(その他の必要事項)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、佐賀県知事と鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者が協議して定める。

1 この規約は、昭和48年11月1日から施行する。

2 鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者は、この規約告示の際、あわせて委託事務に関する規則等が鳥栖・三養基地区消防事務組合に適用される旨及びこれらの規則等を告示するものとする。

鳥栖・三養基地区消防事務組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和48年9月5日 告示第25号

(昭和48年9月5日施行)