○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の任用に関する規則

平成21年3月23日

規則第1号

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の任用に関する規則(昭和47年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 現に任命されている職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 現に任命されている職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(任命の方法)

第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。

(競争試験による採用)

第4条 職員の採用は、第10条の規定により選考によることができる場合を除き、採用候補者のうちから行わなければならない。

(平29規則2・一部改正)

第5条 競争試験(以下「試験」という。)は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行う。

(1) 筆記試験

(2) 実技試験

(3) 口述試験

(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(平29規則2・一部改正)

(試験の公示)

第6条 試験を行う場合には、次の各号に掲げる事項を公示する。

(1) 試験の対象となる職の職務の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続、その他必要な受験手続

(5) その他試験に関し必要な事項

(受験資格)

第7条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢等について、そのつど管理者が定める。

(採用候補者名簿)

第8条 試験に合格した者をもって、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。

2 名簿の有効期間は、管理者が定めた効力発生の日から1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。

(名簿からの削除)

第9条 採用候補者が次の各号の一に該当する場合には、これを名簿から削除する。

(1) 職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した場合、又は採用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(4) 受験申込み又は試験において、重要な事実について虚偽又は不正の行為をしようとしたことが発見された場合

(5) その他前各号に準ずる場合で、管理者が削除することを適当と認めた場合

(選考による採用)

第10条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によることができる。

(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(2) 国又は他の地方公共団体の職員である者を、引き続いて鳥栖・三養基地区消防事務組合の職員の職若しくはこれらに相当するものと管理者が認める職に採用する場合の職

(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下のもの

(4) 前各号に規定するもののほか、選考によることが適当であると認められる職

(選考の方法)

第11条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行に対する能力の有無を判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実技試験、筆記試験、その他の方法を用いることができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の任用に関する規則

平成21年3月23日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)