○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成21年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年等に関する条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「定年退職」とは、条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(3) 「異動期間」とは、条例第9条第1項に規定する異動期間をいう。

(令5規則8・一部改正)

(定年に達している者の任用の制限)

第3条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を当該職に採用することができない。

(令5規則8・全改)

(勤務延長)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付するものとする。ただし、第5号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員でなくなった場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(令5規則8・一部改正)

第4条の2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合における同条第4項に規定する職員の同意についても同様とする。

(令5規則8・追加)

第4条の3 条例第4条第1項ただし書に規定する管理者の承認の申請は、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

2 条例第4条第2項の規定する管理者の承認の申請は、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第2号)により行うものとする。この場合において、当該申請書には、第2項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(令5規則8・追加)

第5条 勤務延長をされている職員の他の職への異動は、行うことができない。ただし、特別の事情により管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項に規定する異動には、職員を任命権者を異にする職に兼ねさせる場合は含まれないものとする。

3 第1項に規定する管理者の承認は、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第3号)により行うものとする。

(令5規則8・一部改正)

(勤務延長に係る状況の報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による管理者の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を管理者に勤務延長等の状況報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(令5規則8・全改)

(職員への周知)

第7条 任命権者は、所属課内の職員に係る定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知しなければならない。

(令5規則8・全改)

(管理監督職勤務上限年齢による降任)

第8条 条例第8条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(令5規則8・全改)

(管理監督職への任用の制限の特例)

第9条 任命権者は、異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。

2 条例第9条第2項又は第4項に規定する管理者の承認の申請は、異動期間の期限延長承認申請書(様式第5号)により行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

3 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、必要に応じ、管理者が別に定めるものとする。

4 条例第10条に規定する職員の同意は、書面をもって行うものとする。

(令5規則8・一部改正)

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に、条例第9条の規定により、異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に対して異動期間の延長状況報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(令5規則8・追加)

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第11条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条の規定により採用されることをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用されることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用された場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(令5規則8・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第12条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付するものとする。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が退職する場合

(令5規則8・追加)

(情報の提供)

第13条 条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以降に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 条例第6条から第11条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 条例第12条の規定による定年前再任用短時間勤務職員の採用に関する情報

(3) 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号)附則第5項から第12項までの規定による年齢60年(以下「年齢60年」という。)に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給与月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の退職手当に関する条例(平成21年条例第5号)附則第9項から第10項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職したものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特別措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第3項の規定により職務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(令5規則8・追加)

(勤務の意思の確認)

第14条 任命権者は、条例附則第3項の規定により勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分確保するように努めなければならない

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(令5規則8・追加)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5規則8・旧第10条繰下)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年等に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 改正後の規則第4条の規定は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項、第3項及び第4項の規定による勤務延長(改正条例第1条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年等に関する条例(平成21年条例第1号。この項から第5項まで及び第10項において「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。

(改正条例附則第3項の規則で定める職及び職員等)

3 改正条例附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた職)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

5 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項の規定により採用されることをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う官職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

6 改正条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

7 改正条例附則第9項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(辞令書の交付)

8 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書の交付に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が退職する場合

(改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

9 改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年相当年齢(改正条例附則第11項に規定する新定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年相当年齢を超える短時間勤務の職(改正条例による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務職をいう。以下同じ。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

10 改正条例附則第20項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

11 改正条例附則第20項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第10項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令5規則8・一部改正)

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(令5規則8・追加)

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(令5規則8・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令5規則8・追加)

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(令5規則8・追加)

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(令5規則8・追加)

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鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成21年3月23日 規則第2号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年3月23日 規則第2号
令和5年12月4日 規則第8号