○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成21年3月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平22規則4・令2規則10・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 勤務時間条例第3条第2項本文に規定する勤務時間の割振りは、勤務時間条例第6条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までを休憩時間とする。ただし、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更する。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の規定の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平22規則4・令5規則9・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。第5条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平22規則4・令5規則9・一部改正)

(休憩時間)

第3条の2 勤務時間条例第6条第2項の規定に基づき、任命権者が一斉に休憩時間を与えないことができる職員は、管理者が別に定める公署に勤務する職員とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第6条第2項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

(令5規則9・追加)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の3 第2条第2項及び第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(令5規則9・追加)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第4条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項ただし書の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平22規則4・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第4条の2 勤務時間条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

(平22規則4・令5規則9・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第4条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項の規定による定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項の規定による職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、これらの職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令2規則2・追加、令5規則9・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様をする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令2規則2・追加、令5規則9・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条の5 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 勤務時間条例第8条の2第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平22規則4・一部改正、令2規則2・旧第4条の3繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の6 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務制限を請求しようとする一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求を行った職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務制限について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則4・一部改正、令2規則2・旧第4条の4繰下)

第4条の7 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平28規則16・一部改正、令2規則2・旧第4条の5繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の8 勤務時間条例第8条の2第2項及び第3項の規則による時間外勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、当該請求を行った職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求を行った職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間条例第8条の2第2項及び第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則4・一部改正、平22規則10・旧第4条の7繰上・一部改正、令2規則2・旧第4条の6繰下)

第4条の9 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を時間外勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平22規則10・旧第4条の8繰上・一部改正、平28規則16・一部改正、令2規則2・旧第4条の7繰下)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条の10 第4条の6及び第4条の7(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間条例第8条の2第4項の規定により準用する勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の7第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

2 第4条の8及び第4条の9(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平22規則4・一部改正、平22規則10・旧第4条の9繰上・一部改正、平28規則16・一部改正、令2規則2・旧第4条の8繰下・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の11 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号及び第3項に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数及び当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平22規則4・追加、平22規則10・旧第4条の10繰上、令2規則2・旧第4条の9繰下)

(代休日の指定)

第5条 勤務時間条例第10条第1項に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平22規則4・一部改正)

(年次休暇)

第6条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に不斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(平22規則4・令5規則9・一部改正)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令5規則9・一部改正)

第6条の3 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次のとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間数等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

採用された月

日数

採用された月

日数

1月

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務(以下「短時間勤務」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

3 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次休暇の20日(第6条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。)とする。

4 年次休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。ただし、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

6 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平21規則13・平22規則4・平30規則4・令5規則9・一部改正)

(週休日及び休日の取扱)

第7条 週休日及び休日は、休暇(年次休暇を除く。)の期間内の日として取り扱うものとする。

(病気休暇)

第8条 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇は、別表第1に定める基準によるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるところによる。

(1) 病気休暇の期間満了後当該職員が勤務に服することなく、引き続いて同一傷病又は他の傷病のため休暇を願い出たときは、前後の休暇期間は通算するものとする。

(2) 同一傷病が再発した場合であって、既に与えられた前の休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月以上経過したときは、新たに病気休暇を与えるものとする。

(3) 前号の場合職員の勤務した期間が6月未満であるときは、第1号に定めるところによる。

2 職員が引き続き6日を超える病気休暇の承認を求める場合は、医師の証明書を提出しなければならない。

(平22規則4・一部改正)

(結核性疾患による休暇)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、結核性疾患による休暇は、職員が結核にかかり、療養又は休養を要する場合に、その療養又は休養する期間の休暇を与えることができる。

2 休暇の期間は、療養又は休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

3 結核性疾患による休暇は、1日を単位とする。

(令5規則9・追加)

(特別休暇)

第9条 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇は、別表第2に定める基準によるものとする。

(平22規則4・一部改正)

(介護休暇)

第10条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの

2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平22規則4・平28規則16・一部改正)

第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則16・追加)

(介護時間)

第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則16・一部改正)

(休暇の承認)

第11条 勤務時間条例第16条の規則で定める休暇は、産前及び産後の休暇とする。

2 任命権者は、休暇(年次休暇及び介護休暇を除く。)の請求について、勤務時間条例第13条又は第14条に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平22規則4・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第12条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平22規則4・平28規則16・一部改正)

(休暇の請求)

第13条 休暇(介護休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第14条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平22規則4・平28規則16・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第15条 第13条又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第16条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた承認その他の行為は、この規則の規定によりなされた承認その他の行為とみなし、期間の定めのある休暇は、通算する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の3第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第8条関係)

(令5規則9・一部改正)

病気休暇

原因

期間

1 負傷又は疾病

90日を超えない範囲内において、医師の証明書に基づいて最小限度必要と認める期間

2 特定疾病

(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)

(2) 動脈硬化性心臓病

(3) 悪性新生物による疾病

(4) 慢性の肝臓疾患

(5) 慢性の腎臓疾患

(6) 糖尿病

180日を超えない範囲内において、医師の証明書に基づいて最小限度必要と認める期間

3 公務上又は通勤上の負傷又は疾病

医師の証明書に基づいて最小限度必要と認める期間

別表第2(第9条関係)

(平21規則13・平22規則10・平24規則1・平28規則16・平29規則5・令2規則10・令4規則1・令5規則9・一部改正)

特別休暇

原因・種類

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

2 風水害、火災その他非常災害による交通しゃ断

その都度必要と認める期間

3 風水害、火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

7 父母の祭日

1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

8 忌引

附表に定める期間内において必要と認める期間。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

9 産前及び産後の休暇

職員が出産する場合

1 出産予定日前8週間目に当たる日から出産日までの期間(多胎妊娠の場合にあっては出産予定日前14週間目に当たる日から)

2 出産日の翌日から8週間目に当たる日までの期間(妊娠85日以上で早産、流産又は死産の場合は、産後の休暇として取り扱う。)

10 産前及び産後の通院休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠6月末(1月は28日として計算する。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

11 妊娠障害休暇

妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難である場合

7日を超えない範囲で必要と認める期間

12 育児休暇(保育時間)

職員が生後満1年に達していない子を育てている場合

1日2回、それぞれ30分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)。ただし、特別な事由がある場合は、1日につき30分延長することができる。

13 出産補助休暇

職員の配偶者が出産する場合

3日を超えない範囲で必要と認める期間

14 生理休暇

生理日において勤務することが著しく困難である場合

その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。

15 結婚休暇

7日間

16 ボランティア休暇

自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

17 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等の場合

その都度必要と認める期間

18 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

19 短期介護休暇

条例第15条に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

20 男性職員による育児のための休暇

職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)の前日から当該出産の日以降1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

21 職員が夏季期間(6月1日から10月31日まで)中において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合

5日の範囲内の期間

22 永年勤続休暇

職員が鳥栖・三養基地区消防事務組合表彰条例(昭和47年条例第2号)第3条第4号の規定により表彰を受けた場合

1の年において5日間

23 職員が不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(不妊治療として行われる体外受精又は顕微授精及び不育症に対する治療として行われるヘパリン療法の治療に係る通院等の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

附表

忌引

区分

死亡した者

日数

区分

死亡した者

日数

配偶者(内縁関係にあるものを含む。)

10日

 

 

 

血族

父母

7日

姻族

父母

3日

5日

1日

祖父母

3日

祖父母

1日

1日

兄弟姉妹

1日

兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

伯叔父母

1日

 

 

備考 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

(参考)

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(平28規則16・令2規則2・令3規則6・一部改正)

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(平28規則16・令2規則2・令3規則6・一部改正)

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鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成21年3月23日 規則第3号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年3月23日 規則第3号
平成21年5月20日 規則第13号
平成22年3月30日 規則第4号
平成22年8月27日 規則第10号
平成24年4月23日 規則第1号
平成28年12月28日 規則第16号
平成29年8月28日 規則第5号
平成30年12月25日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第2号
令和2年5月22日 規則第10号
令和3年6月23日 規則第6号
令和4年5月27日 規則第1号
令和5年12月4日 規則第9号