○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する規則
平成21年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(令5規則10・一部改正)
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(令5規則10・追加)
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の管理者が定める特別の事情)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の管理者が定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令5規則10・追加)
(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 非常勤職員の養育する子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として非常勤職員の養育する子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(令5規則10・追加)
第3条 削除
(令5規則10)
第4条 削除
(令5規則10)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 第2条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令5規則10・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(平22規則9・令5規則10・一部改正)
(育児休業の承認の通知)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、育児休業等承認通知書(様式第3号)を交付しなければならない。ただし、次に掲げる育児休業(第3号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、育児休業等承認通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって育児休業等承認通知書の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(令5規則10・一部改正)
(勤務した期間に相当する期間)
第8条 育児休業条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間
(2) 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成21年規則第9号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第9条 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(令5規則10・一部改正)
(育児短時間勤務計画書)
第9条の2 育児休業条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第5号とする。
(令5規則10・追加)
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第10条 第9条の規定は、育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(令5規則10・一部改正)
(育児休業条例第12条の規則で定める日数及び時間)
第11条 育児休業条例第12条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は15時間30分とする。
(令5規則10・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平22規則9・一部改正)
(育児短時間勤務の承認の通知)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、育児休業等承認通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合
(4) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第14条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(令5規則10・追加)
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第15条 育児休業条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、第2条の2各号に規定する非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者とする。
(令5規則10・追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第16条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第6号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平22規則9・一部改正、令5規則10・旧第14条繰下・一部改正)
(給与等の減額)
第17条 育児休業条例第21条に規定する給与額の減額方法については、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給料その他の給与支給規則(平成21年規則第6号)第11条の例による。
(令5規則10・追加)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第18条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(令5規則10・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続、承認その他の行為は、この規則の規定によりなされた手続、承認その他の行為とみなす。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する規則第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
(令5規則10・全改)
(平22規則9・平28規則17・令3規則6・一部改正、令5規則10・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令5規則10・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平22規則9・全改、平28規則17・平29規則6・令3規則6・一部改正、令5規則10・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令5規則10・追加)
(平22規則9・全改、平28規則17・平29規則6・令3規則6・一部改正)