○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例
平成21年2月23日
条例第4号
鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平28条例4・一部改正)
(給料、給与の支払)
第2条 給料は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例に定めるところによりその全部又は一部を給料から控除することができる。
3 この条例に基づく給与は、前項に規定する場合を除くほか現金で支払われなければならない。ただし、職員の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。
4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令5条例3・一部改正)
(給与からの控除)
第2条の2 職員に給与を支給する場合において、その給与から控除できるものは、法律に定めのあるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 佐賀県市町村職員共済組合の共済貯金の積立金、貸付による償還金及び遺族附加年金の掛金
(2) 保険業法(昭和14年法律第41号)に基づく掛金及び積立金
(3) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づく積立金及び貸付返済金
(4) 職員相互間の親睦に係る会費
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるもの
(給料表)
第3条 職員の職務は、7級に分類する。
2 一般職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(平28条例4・一部改正)
(平28条例4・追加)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに職員となった場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平27条例1・令5条例3・一部改正)
(復職時等における給料月額の調整)
第4条の2 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(令5条例3・旧第4条の3繰上)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その日の属する月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第7条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある者に対して、管理職手当を支給する。
(平28条例7・全改)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平28条例7・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平28条例7・一部改正)
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第10条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例8・令5条例3・一部改正)
(地域手当)
第9条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち、民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、前項の規則で定める地域及び公署に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(令5条例3・追加)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第2号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、交通機関等以外(以下「自動車等」という。)による通勤距離の合計が片道2キロメートル以上であることを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等(徒歩を除く。)によらなければ通勤することが著しく困難である職員を除く。)
(3) 通勤する前2号以外の職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 その通勤距離(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その通勤距離及びその通勤回数)に応じ、月額31,600円を超えない範囲内で、管理者が別に定める額を支給する。
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例7・令5条例3・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動に伴う住居の移転により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例3・追加)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務をする職員で管理者が指名した者については、特殊勤務手当を支給し、その種類及び手当の額は、次のとおりとする。
(1) 夜間特殊業務手当
ア 深夜の勤務時間が5時間以上の場合 1,100円
イ 深夜の勤務時間が5時間未満の場合 730円
ウ 深夜の勤務時間が2時間未満の場合 410円
(2) 消防出動手当
1回 機関員 410円
隊員 300円
(3) 救急出動手当
1回 機関員 300円
隊員 190円
(4) 危険手当
1勤務 260円
1当務 520円
(5) 救急救命士手当 1回 出動 300円
(6) 防疫等作業手当 作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内
(7) 緊急消防援助隊派遣手当 作業に従事した日1日につき2,160円を超えない範囲内
2 定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額は、第1項の規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、管理者が別に定める。
(平22条例4・令2条例3・令5条例3・令6条例5・一部改正)
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1号の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1号の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第12条から第15条の2までに規定する休暇である場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平22条例4・令5条例3・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(規則で定める時間を除く。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平22条例4・令2条例1・令5条例3・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(令2条例1・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿直、日直及び半日直勤務を命ぜられた職員には、次の手当を支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は月額13,000円を超えない範囲内において支給することができる。
(1) 宿直手当 2,600円
(2) 日直手当 2,600円
(3) 半日直手当 1,300円
(4) 12月29日から12月31日まで及び翌年1月1日から1月3日までは、前各号に掲げる額の100分の150の額
(令5条例8・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第7条第1項に規定する規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例3・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から管理者が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。
(令5条例3・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額とする。
6 第2項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、予算の範囲内で期末手当の額を増額することができる。
(平21条例8・平22条例4・平22条例9・平29条例6・平31条例1・令元条例3・令2条例4・令3条例4・令5条例3・令5条例8・令6条例5・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例3・一部改正)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例1・令元条例3・一部改正)
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額とする。
(平21条例8・平22条例9・平26条例7・平28条例4・平28条例5・平29条例6・平31条例1・令元条例3・令元条例4・令4条例1・令5条例3・令5条例8・令6条例5・一部改正)
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める事由の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、別に任命権者の定める基準に従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定及び同法第27条第2項に基づく条例の規定により休職にされた職員には、別に定のない限り前5項に定める給与を除くほか他にいかなる給与も支給しない。
(令元条例3・令5条例3・令5条例8・一部改正)
(令5条例3・一部改正)
(令2条例1・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第24条 職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(令2条例1・追加)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、給与に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例1・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けているものに係る在級年数等の通算、差額の支給等の特例等については、なお、改正前の条例の例による。
3 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年条例第18号)は廃止する。
4 削除
(令5条例6)
(令5条例3・追加)
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年等に関する条例(平成21年条例第1号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例3・追加)
7 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで | |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥栖市条例第3号)の施行日(以下この項において「切替日」という。)の前日から引き続いて平成21年3月31日までの間、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第32号)の適用を受け、引き続き平成21年4月1日よりこの条例の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第8号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員であるものにあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平22条例9・全改、平23条例2・平27条例1・一部改正)
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第9号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)第1条の規定の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平28条例5・一部改正)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払いとみなす。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者から鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例に規定する給料表の適用を受ける職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第1条の規定の施行の日(以下この号において「第1条施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から第1条施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第1号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
25 第8条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第5項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
26 暫定再任用職員の給与月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるもとのした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員に属する職務の級に応じた額とする。
27 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるもとのした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
28 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項第3号、第11条第5項、第13条第2項及び第4項、第19条第3項、第20条第2項第2号並びに第22条の規定を適用する。
(委任)
32 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令6条例5・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 金額 (円) | 金額 (円) | 金額 (円) | 金額 (円) | 金額 (円) | 金額 (円) | 金額 (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,900 | 231,400 | 263,600 | 290,200 | 312,900 | 338,300 | 377,500 | |
2 | 185,000 | 232,900 | 264,700 | 291,800 | 314,600 | 340,200 | 380,100 | ||
3 | 186,100 | 234,400 | 265,700 | 293,300 | 316,300 | 342,100 | 382,500 | ||
4 | 187,100 | 235,900 | 266,700 | 294,800 | 317,800 | 343,900 | 384,700 | ||
5 | 188,100 | 237,400 | 267,700 | 296,300 | 319,300 | 345,600 | 386,600 | ||
6 | 189,900 | 239,100 | 268,800 | 297,800 | 320,600 | 347,400 | 388,900 | ||
7 | 191,600 | 240,700 | 269,800 | 299,300 | 322,000 | 349,100 | 391,100 | ||
8 | 193,300 | 242,300 | 270,800 | 300,600 | 323,400 | 350,800 | 393,100 | ||
9 | 194,900 | 243,900 | 271,800 | 301,800 | 324,800 | 352,500 | 395,100 | ||
10 | 196,600 | 245,400 | 272,900 | 303,300 | 326,700 | 354,300 | 397,400 | ||
11 | 198,200 | 246,900 | 273,900 | 304,800 | 328,500 | 356,000 | 399,700 | ||
12 | 199,800 | 248,300 | 274,900 | 306,200 | 330,300 | 357,600 | 401,900 | ||
13 | 201,400 | 249,400 | 276,000 | 307,600 | 332,000 | 359,100 | 404,000 | ||
14 | 203,100 | 250,700 | 277,000 | 308,700 | 333,800 | 360,800 | 406,400 | ||
15 | 204,800 | 252,000 | 278,000 | 309,800 | 335,600 | 362,500 | 408,600 | ||
16 | 206,500 | 253,300 | 279,100 | 311,100 | 337,300 | 364,100 | 410,900 | ||
17 | 207,800 | 254,600 | 280,200 | 312,400 | 339,000 | 365,700 | 412,800 | ||
18 | 209,500 | 255,600 | 281,500 | 314,100 | 340,800 | 367,500 | 414,700 | ||
19 | 211,100 | 256,600 | 282,800 | 315,700 | 342,600 | 369,000 | 416,600 | ||
20 | 212,600 | 257,700 | 284,100 | 317,300 | 344,300 | 370,600 | 418,500 | ||
21 | 214,100 | 258,700 | 285,300 | 318,900 | 345,800 | 372,000 | 420,300 | ||
22 | 215,800 | 259,700 | 286,600 | 320,500 | 347,400 | 373,700 | 422,100 | ||
23 | 217,500 | 260,700 | 287,900 | 322,100 | 349,000 | 375,300 | 423,900 | ||
24 | 219,100 | 261,700 | 289,100 | 323,700 | 350,500 | 376,900 | 425,800 | ||
25 | 220,700 | 262,700 | 290,200 | 325,200 | 351,900 | 378,700 | 427,300 | ||
26 | 222,400 | 263,700 | 291,400 | 327,000 | 353,700 | 380,600 | 428,800 | ||
27 | 223,800 | 264,700 | 292,700 | 328,600 | 355,300 | 382,500 | 430,400 | ||
28 | 225,200 | 265,600 | 294,000 | 330,200 | 356,900 | 384,400 | 431,900 | ||
29 | 226,500 | 266,500 | 295,300 | 331,600 | 358,100 | 385,900 | 433,400 | ||
30 | 227,800 | 267,300 | 296,300 | 333,300 | 359,700 | 387,700 | 434,700 | ||
31 | 229,000 | 268,100 | 297,400 | 335,000 | 361,200 | 389,500 | 436,000 | ||
32 | 230,200 | 268,900 | 298,500 | 336,700 | 362,700 | 391,000 | 437,300 | ||
33 | 231,400 | 269,700 | 299,600 | 337,900 | 364,400 | 392,700 | 438,500 | ||
34 | 232,500 | 270,500 | 300,800 | 339,800 | 366,200 | 394,200 | 439,800 | ||
35 | 233,600 | 271,300 | 302,000 | 341,500 | 367,900 | 395,600 | 441,100 | ||
36 | 234,700 | 272,000 | 303,300 | 343,100 | 369,600 | 397,000 | 442,400 | ||
37 | 235,800 | 272,700 | 304,600 | 344,600 | 371,000 | 398,300 | 443,600 | ||
38 | 237,000 | 273,500 | 306,000 | 346,300 | 372,300 | 399,600 | 444,400 | ||
39 | 238,100 | 274,300 | 307,300 | 347,900 | 373,600 | 400,800 | 445,200 | ||
40 | 239,100 | 275,000 | 308,600 | 349,500 | 374,900 | 401,900 | 446,000 | ||
41 | 240,100 | 275,700 | 309,900 | 351,200 | 376,100 | 403,000 | 446,600 | ||
42 | 241,000 | 276,500 | 311,200 | 353,100 | 377,000 | 404,200 | 447,200 | ||
43 | 241,800 | 277,300 | 312,500 | 354,900 | 378,100 | 405,300 | 447,800 | ||
44 | 242,600 | 278,100 | 313,800 | 356,700 | 379,200 | 406,400 | 448,400 | ||
45 | 243,300 | 278,800 | 315,000 | 358,200 | 379,900 | 407,100 | 449,100 | ||
46 | 243,900 | 279,500 | 316,400 | 359,600 | 380,800 | 407,800 | 449,900 | ||
47 | 244,500 | 280,200 | 317,800 | 361,000 | 381,700 | 408,500 | 450,300 | ||
48 | 245,100 | 280,900 | 318,900 | 362,500 | 382,600 | 409,200 | 451,000 | ||
49 | 245,800 | 281,600 | 319,800 | 364,000 | 383,500 | 409,800 | 451,500 | ||
50 | 246,500 | 282,300 | 321,100 | 364,800 | 384,300 | 410,400 | 451,900 | ||
51 | 247,200 | 283,000 | 322,400 | 365,800 | 385,100 | 411,000 | 452,300 | ||
52 | 247,700 | 283,700 | 323,700 | 366,800 | 385,800 | 411,400 | 452,700 | ||
53 | 248,200 | 284,300 | 324,900 | 367,700 | 386,500 | 411,800 | 453,100 | ||
54 | 248,500 | 285,000 | 326,200 | 368,800 | 387,200 | 412,000 | 453,500 | ||
55 | 248,800 | 285,700 | 327,500 | 369,700 | 387,900 | 412,300 | 453,900 | ||
56 | 249,100 | 286,500 | 328,700 | 370,700 | 388,700 | 412,600 | 454,300 | ||
57 | 249,400 | 287,200 | 330,000 | 371,600 | 389,200 | 412,900 | 454,600 | ||
58 | 249,800 | 287,900 | 331,100 | 372,300 | 389,700 | 413,200 | 455,000 | ||
59 | 250,200 | 288,500 | 332,200 | 373,000 | 390,300 | 413,500 | 455,300 | ||
60 | 250,600 | 289,200 | 333,300 | 373,700 | 391,000 | 413,800 | 455,600 | ||
61 | 251,000 | 289,800 | 334,000 | 374,100 | 391,400 | 414,000 | 455,900 | ||
62 | 251,300 | 290,600 | 334,900 | 374,700 | 392,100 | 414,300 | |||
63 | 251,600 | 291,200 | 335,700 | 375,400 | 392,700 | 414,600 | |||
64 | 251,900 | 291,700 | 336,500 | 376,100 | 393,200 | 414,900 | |||
65 | 252,200 | 292,200 | 337,300 | 376,400 | 393,600 | 415,100 | |||
66 | 252,500 | 292,800 | 337,700 | 377,100 | 394,200 | 415,400 | |||
67 | 252,800 | 293,300 | 338,300 | 377,800 | 394,800 | 415,700 | |||
68 | 253,100 | 293,900 | 339,000 | 378,400 | 395,300 | 416,000 | |||
69 | 253,400 | 294,400 | 339,800 | 378,700 | 395,700 | 416,200 | |||
70 | 253,700 | 294,900 | 340,500 | 379,200 | 396,200 | 416,500 | |||
71 | 254,000 | 295,500 | 341,200 | 379,800 | 396,700 | 416,800 | |||
72 | 254,300 | 296,100 | 341,800 | 380,400 | 397,300 | 417,100 | |||
73 | 254,600 | 296,700 | 342,300 | 380,700 | 397,600 | 417,300 | |||
74 | 254,900 | 297,100 | 342,900 | 381,400 | 398,000 | 417,600 | |||
75 | 255,200 | 297,500 | 343,400 | 382,100 | 398,400 | 417,900 | |||
76 | 255,500 | 297,800 | 344,000 | 382,700 | 398,800 | 418,100 | |||
77 | 255,800 | 298,000 | 344,300 | 383,100 | 399,100 | 418,300 | |||
78 | 256,100 | 298,300 | 344,800 | 383,600 | 399,400 | ||||
79 | 256,400 | 298,500 | 345,200 | 384,200 | 399,700 | ||||
80 | 256,700 | 298,800 | 345,700 | 384,700 | 400,000 | ||||
81 | 257,000 | 299,000 | 346,100 | 385,200 | 400,200 | ||||
82 | 257,300 | 299,200 | 346,600 | 385,800 | 400,500 | ||||
83 | 257,600 | 299,500 | 347,100 | 386,300 | 400,800 | ||||
84 | 257,900 | 299,800 | 347,600 | 386,600 | 401,000 | ||||
85 | 258,200 | 300,100 | 347,900 | 387,100 | 401,200 | ||||
86 | 258,600 | 300,400 | 348,300 | 387,600 | 401,500 | ||||
87 | 258,900 | 300,700 | 348,700 | 388,000 | 401,800 | ||||
88 | 259,200 | 301,000 | 349,100 | 388,300 | 402,000 | ||||
89 | 259,500 | 301,300 | 349,400 | 388,700 | 402,200 | ||||
90 | 259,900 | 301,600 | 349,800 | 389,200 | 402,500 | ||||
91 | 260,300 | 301,900 | 350,200 | 389,600 | 402,800 | ||||
92 | 260,600 | 302,300 | 350,600 | 390,000 | 403,000 | ||||
93 | 260,900 | 302,500 | 350,800 | 390,300 | 403,200 | ||||
94 | 302,700 | 351,200 | 390,800 | ||||||
95 | 303,000 | 351,600 | 391,200 | ||||||
96 | 303,400 | 352,000 | 391,600 | ||||||
97 | 303,600 | 352,200 | 391,900 | ||||||
98 | 303,900 | 352,600 | 392,500 | ||||||
99 | 304,300 | 353,000 | 392,900 | ||||||
100 | 304,700 | 353,400 | 393,300 | ||||||
101 | 304,900 | 353,700 | 393,600 | ||||||
102 | 305,200 | 354,100 | |||||||
103 | 305,500 | 354,500 | |||||||
104 | 305,800 | 354,900 | |||||||
105 | 306,000 | 355,400 | |||||||
106 | 306,300 | 355,800 | |||||||
107 | 306,600 | 356,200 | |||||||
108 | 306,900 | 356,600 | |||||||
109 | 307,100 | 357,100 | |||||||
110 | 307,500 | 357,500 | |||||||
111 | 307,900 | 357,800 | |||||||
112 | 308,200 | 358,100 | |||||||
113 | 308,400 | 358,600 | |||||||
114 | 308,700 | ||||||||
115 | 309,000 | ||||||||
116 | 309,400 | ||||||||
117 | 309,600 | ||||||||
118 | 309,800 | ||||||||
119 | 310,100 | ||||||||
120 | 310,400 | ||||||||
121 | 310,800 | ||||||||
122 | 311,000 | ||||||||
123 | 311,300 | ||||||||
124 | 311,600 | ||||||||
125 | 311,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,000 | 219,500 | 262,300 | 282,100 | 298,200 | 323,700 | 366,400 |
別表第2(第3条の2関係)
(平28条例4・追加、令5条例8・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 一般的な業務を行う係員の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | (1) 係長及び総務主査の職務 (2) 主査の職務 |
5級 | (1) 課長補佐の職務 (2) 主幹の職務 |
6級 | (1) 次長の職務 (2) 課長の職務 |
7級 | 消防長の職務 |