○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例

平成21年2月23日

条例第4号

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例4・一部改正)

(給料、給与の支払)

第2条 給料は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例に定めるところによりその全部又は一部を給料から控除することができる。

3 この条例に基づく給与は、前項に規定する場合を除くほか現金で支払われなければならない。ただし、職員の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令5条例3・一部改正)

(給与からの控除)

第2条の2 職員に給与を支給する場合において、その給与から控除できるものは、法律に定めのあるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 佐賀県市町村職員共済組合の共済貯金の積立金、貸付による償還金及び遺族附加年金の掛金

(2) 保険業法(昭和14年法律第41号)に基づく掛金及び積立金

(3) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づく積立金及び貸付返済金

(4) 職員相互間の親睦に係る会費

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるもの

(給料表)

第3条 職員の職務は、7級に分類する。

2 一般職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付し、別表第1の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則に定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平28条例4・追加)

(級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 管理者は、条例、規則等の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに職員となった場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を合わせて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員(55歳に達した職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳に達した職員(規則で定める事由により昇給する職員を除く。)に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第4項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4第3項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平27条例1・令5条例3・令7条例3・一部改正)

(復職時等における給料月額の調整)

第4条の2 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(令5条例3・旧第4条の3繰上)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その日の属する月まで給料を支給する。

(管理職手当)

第7条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある者に対して、管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、同項に規定する職にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。

(平28条例7・全改)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例7・令7条例3・一部改正)

第9条 削除

(令7条例3)

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例8・令5条例3・令7条例3・一部改正)

(地域手当)

第9条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち、民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、前項の規則で定める地域及び公署に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(令5条例3・追加)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その使用距離及びその通勤回数)に応じ、支給単位期間につき、66,400円を超えない範囲内で規則に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、前1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動に伴い所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、第3項の規定により支給する額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例7・令5条例3・令7条例3・令7条例10・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例3・追加、令7条例3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務をする職員で管理者が指名した者については、特殊勤務手当を支給し、その種類及び手当の額は、次のとおりとする。

(1) 夜間特殊業務手当

 深夜の勤務時間が5時間以上の場合 1,100円

 深夜の勤務時間が5時間未満の場合 730円

 深夜の勤務時間が2時間未満の場合 410円

(2) 消防出動手当

1回 機関員 410円

隊員 300円

(3) 救急出動手当

1回 機関員 300円

隊員 190円

(4) 危険手当

1勤務 260円

1当務 520円

(5) 救急救命士手当 1回 出動 300円

(6) 防疫等作業手当 作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内

(7) 緊急消防援助隊派遣手当 作業に従事した日1日につき2,160円を超えない範囲内

2 定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額は、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平22条例4・令2条例3・令5条例3・令6条例5・令7条例3・一部改正)

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1号の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1号の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第12条から第15条の2までに規定する休暇である場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平22条例4・令5条例3・一部改正)

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(規則で定める時間を除く。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平22条例4・令2条例1・令5条例3・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(令2条例1・一部改正)

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿直、日直及び半日直勤務を命ぜられた職員には、次の手当を支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は月額23,500円を超えない範囲内において支給することができる。

(1) 宿直手当 4,700円

(2) 日直手当 4,700円

(3) 半日直手当 2,350円

(4) 12月29日から12月31日まで及び翌年1月1日から1月3日までは、前各号に掲げる額の100分の150の額

2 前項の勤務は、第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。

(令5条例8・令7条例10・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第7条第1項に規定に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に規則で定める勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例3・追加、令7条例3・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第17条 第13条から第16条までの規定は、第7条に規定する職務にある職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から管理者が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。

(令5条例3・一部改正)

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上である職員で規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例8・平22条例4・平22条例9・平29条例6・平31条例1・令元条例3・令2条例4・令3条例4・令5条例3・令5条例8・令6条例5・令7条例3・令7条例10・一部改正)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令元条例3・令7条例3・一部改正)

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例1・令元条例3・令7条例3・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第20条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平21条例8・平22条例9・平26条例7・平28条例4・平28条例5・平29条例6・平31条例1・令元条例3・令元条例4・令4条例1・令5条例3・令5条例8・令6条例5・令7条例10・一部改正)

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める事由の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、別に任命権者の定める基準に従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定及び同法第27条第2項に基づく条例の規定により休職にされた職員には、別に定のない限り前5項に定める給与を除くほか他にいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第7項」と読み替えるものとする。

(令元条例3・令5条例3・令5条例8・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第4条第3項から第9項まで及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令5条例3・令7条例3・一部改正)

(臨時的任用職員の給与)

第23条 職員のうち、臨時的任用職員には、予算の範囲内で管理者が定める額を支給し、第3条及び第4条の規定は、適用しない。

(令2条例1・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第24条 職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(令2条例1・追加)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例1・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けているものに係る在級年数等の通算、差額の支給等の特例等については、なお、改正前の条例の例による。

3 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年条例第18号)は廃止する。

4 削除

(令5条例6)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例3・追加)

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の定年等に関する条例(平成21年条例第1号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令5条例3・追加)

7 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例3・追加)

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

11 附則第7項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第19条第5項(第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第7項、第9項又は第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5条例3・追加)

12 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5条例3・追加)

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥栖市条例第3号)の施行日(以下この項において「切替日」という。)の前日から引き続いて平成21年3月31日までの間、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第32号)の適用を受け、引き続き平成21年4月1日よりこの条例の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第8号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員であるものにあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平22条例9・全改、平23条例2・平27条例1・一部改正)

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第9号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(条例第20条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)第1条の規定の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平28条例5・一部改正)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(条例第20条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払いとみなす。

(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者から鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例に規定する給料表の適用を受ける職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第1条の規定の施行の日(以下この号において「第1条施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から第1条施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(条例第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

25 第8条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第5項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

26 暫定再任用職員の給与月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるもとのした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員に属する職務の級に応じた額とする。

27 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるもとのした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

28 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項第3号、第11条第5項、第13条第2項及び第4項、第19条第3項、第20条第2項第2号並びに第22条の規定を適用する。

(委任)

32 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第19条の2及び第19条の3の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定は令和7年6月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び規則の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者(6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(罰則の適用等に関する経過措置等)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第7条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第19条の3第1項第1号(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(規則への委任)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2条関係)

職員の号給の切替表

職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70



79

75

71

71



80

76

72

72



81

77

73

73



82

78

74

74



83

79

75

75



84

80

76

76



85

81

77

77



86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86




95

91

87




96

92

88




97

93

89




98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(令和7年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令7条例10・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

金額

(円)

金額

(円)

金額

(円)

金額

(円)

金額

(円)

金額

(円)

金額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

197,800

244,400

279,100

312,900

335,900

370,500

424,900

2

198,900

245,700

280,100

314,400

337,800

372,100

426,800

3

200,100

247,200

281,100

315,800

339,600

373,800

428,700

4

201,200

248,600

282,100

317,200

341,300

375,400

430,500

5

202,300

250,000

283,100

318,700

343,000

377,000

432,300

6

204,000

251,400

284,100

319,800

344,700

378,800

434,200

7

205,600

252,800

285,000

320,800

346,400

380,300

436,000

8

207,300

254,200

286,000

322,000

348,100

381,900

437,800

9

208,800

255,600

287,000

323,200

349,700

383,300

439,400

10

210,500

256,800

288,100

324,800

351,400

384,900

440,900

11

212,100

258,200

289,100

326,400

353,100

386,500

442,400

12

213,700

259,500

290,100

328,100

354,700

388,000

444,000

13

215,200

260,700

291,100

329,500

356,200

389,900

445,500

14

217,000

261,900

292,400

331,100

357,900

391,800

446,800

15

218,700

263,100

293,700

332,700

359,500

393,800

448,100

16

220,400

264,300

294,900

334,300

361,000

395,600

449,300

17

221,600

265,400

296,100

335,700

362,400

397,100

450,500

18

223,200

266,500

297,500

337,400

364,100

398,900

451,800

19

224,800

267,700

298,700

339,100

365,700

400,600

453,100

20

226,300

268,800

299,900

340,700

367,300

402,200

454,400

21

227,900

269,700

300,900

342,100

368,500

404,000

455,600

22

229,500

270,700

302,100

343,800

370,000

405,400

456,400

23

231,100

271,700

303,300

345,500

371,500

406,800

457,200

24

232,700

272,700

304,600

347,100

373,000

408,200

458,000

25

234,400

273,700

305,900

348,400

374,700

409,600

458,600

26

236,000

274,600

306,900

350,300

376,500

410,800

459,200

27

237,400

275,400

308,000

352,000

378,200

412,000

459,800

28

238,700

276,300

309,000

353,600

379,900

413,100

460,400

29

240,000

277,200

310,100

355,100

381,300

414,200

461,100

30

241,100

278,000

311,300

356,700

382,600

415,400

461,900

31

242,200

278,800

312,400

358,400

383,800

416,500

462,300

32

243,300

279,500

313,600

360,000

385,200

417,600

463,000

33

244,400

280,200

314,700

361,700

386,300

418,300

463,600

34

245,300

281,000

316,000

363,500

387,200

419,000

464,000

35

246,200

281,800

317,300

365,300

388,300

419,600

464,400

36

247,300

282,400

318,700

367,100

389,300

420,300

464,800

37

248,300

283,100

319,900

368,700

390,100

420,900

465,200

38

249,200

283,900

321,200

370,100

391,000

421,500

465,500

39

250,100

284,600

322,500

371,500

391,900

422,000

465,800

40

250,900

285,300

323,800

372,900

392,700

422,400

466,100

41

251,700

286,000

325,100

374,400

393,500

422,800

466,400

42

252,400

286,700

326,300

375,200

394,300

423,000

466,700

43

253,000

287,500

327,700

376,100

395,100

423,400

467,000

44

253,600

288,200

328,800

377,100

395,800

423,700

467,300

45

254,300

288,900

329,700

378,100

396,500

424,000

467,600

46

254,900

289,500

331,000

379,200

397,200

424,300


47

255,500

290,200

332,300

380,100

397,900

424,600


48

256,100

290,800

333,600

381,100

398,700

424,900


49

256,600

291,500

334,700

382,000

399,200

425,100


50

257,300

292,100

336,000

382,700

399,800

425,400


51

257,900

292,800

337,200

383,400

400,400

425,600


52

258,400

293,500

338,500

384,000

401,100

425,900


53

258,800

294,000

339,800

384,400

401,500

426,100


54

259,200

294,600

340,800

385,000

402,100

426,400


55

259,500

295,200

341,900

385,600

402,700

426,700


56

259,800

295,900

343,000

386,300

403,200

427,000


57

260,100

296,500

343,700

386,600

403,600

427,200


58

260,400

297,100

344,600

387,300

404,200

427,500


59

260,700

297,800

345,300

388,100

404,800

427,800


60

261,000

298,500

346,100

388,700

405,300

428,000


61

261,300

299,100

346,900

389,000

405,700

428,200


62

261,600

299,700

347,300

389,500

406,200

428,500


63

261,900

300,200

347,900

390,100

406,700

428,800


64

262,200

300,700

348,600

390,700

407,300

429,000


65

262,500

301,200

349,400

391,000

407,600

429,200


66

262,800

301,800

350,100

391,600

408,100



67

263,100

302,300

350,800

392,300

408,400



68

263,400

302,900

351,400

392,900

408,800



69

263,700

303,300

351,900

393,300

409,100



70

264,000

303,800

352,500

393,800

409,400



71

264,300

304,300

353,000

394,400

409,700



72

264,600

304,900

353,600

394,900

409,900



73

264,900

305,400

353,900

395,400

410,100



74

265,200

305,800

354,400

396,000

410,400



75

265,500

306,100

354,700

396,400

410,700



76

265,800

306,400

355,100

396,700

410,900



77

266,100

306,600

355,500

397,100

411,100



78

266,400

306,900

356,000

397,600

411,400



79

266,700

307,100

356,500

398,100

411,700



80

267,100

307,500

357,000

398,500

411,900



81

267,400

307,700

357,300

398,900

412,100



82

267,700

307,900

357,800

399,400

412,400



83

268,000

308,200

358,200

399,800

412,700



84

268,300

308,400

358,600

400,200

412,900



85

268,600

308,700

358,900

400,500

413,100



86

268,900

308,900

359,300

400,900




87

269,200

309,200

359,700

401,300




88

269,500

309,500

360,100

401,700




89

269,800

309,800

360,300

402,000




90

270,100

310,100

360,700

402,400




91

270,400

310,400

361,100

402,800




92

270,700

310,700

361,500

403,200




93

271,000

310,900

361,700

403,500




94


311,100

362,000





95


311,400

362,400





96


311,800

362,700





97


312,000

363,000





98


312,300

363,400





99


312,600

363,800





100


313,000

364,200





101


313,200

364,700





102


313,500

365,100





103


313,800

365,500





104


314,100

365,900





105


314,300

366,400





106


314,600

366,800





107


314,900

367,100





108


315,200

367,400





109


315,400

367,900





110


315,700






111


316,100






112


316,400






113


316,600






114


316,800






115


317,100






116


317,600






117


317,800






118


318,000






119


318,300






120


318,600






121


318,900






122


319,100






123


319,400






124


319,700






125


320,000






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,300

230,100

272,200

293,000

308,800

335,200

378,500

別表第2(第3条の2関係)

(平28条例4・追加、令5条例8・一部改正)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

一般的な業務を行う係員の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務

3級

主任の職務

4級

(1) 係長及び総務主査の職務

(2) 主査の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 主幹の職務

6級

(1) 次長の職務

(2) 課長の職務

7級

消防長の職務

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例

平成21年2月23日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年2月23日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第8号
平成22年3月1日 条例第4号
平成22年12月1日 条例第9号
平成23年11月30日 条例第2号
平成26年12月25日 条例第7号
平成27年3月27日 条例第1号
平成28年2月26日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年11月30日 条例第5号
平成28年12月28日 条例第7号
平成29年12月27日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第1号
令和元年12月26日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第4号
令和2年2月27日 条例第1号
令和2年9月1日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第4号
令和4年12月27日 条例第1号
令和5年2月24日 条例第3号
令和5年8月23日 条例第6号
令和5年12月26日 条例第8号
令和6年12月23日 条例第5号
令和7年3月27日 条例第3号
令和7年12月26日 条例第10号