○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給料その他給与支給規則
平成21年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の給与の支給について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則5・一部改正)
(支給日の特例)
第2条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給定日前であっても請求の日までの給料をその月の現日数から鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(次条において「日割計算」という。)によりその際支給する。
(令5規則5・一部改正)
(休職者等の給与)
第3条 職員が休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
3 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合又は当該育児休業が終了し、復職した場合における給料の支給については、前2項の規定を準用する。
(令5規則5・一部改正)
(管理職職員の指定等)
第4条 管理職手当を支給する職及びその支給額は、別表のとおりとする。
2 別表に掲げる職を占める職員のうち勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあってはその額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に同条第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があると認めるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 別表に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表の管理職手当の額の欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令5規則5・一部改正)
(管理職手当の支給)
第4条の2 管理職手当は、給料と同時に支給する。
2 管理職手当を受ける職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 県外に出張した場合
(2) 勤務しなかった場合(給与条例第21条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第12条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)
(令5規則5・一部改正)
(扶養親族の届出)
第5条 給与条例第9条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。
(平31規則4・令5規則5・一部改正)
(扶養親族の認定)
第6条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が、給与条例第8条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。
(令5規則5・一部改正)
第7条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(2) その者に民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されている者
(令5規則5・一部改正)
第8条 任命権者は職員が他の者と共同して同一人を扶養している場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
第9条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、期限を定めて扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給日)
第10条 扶養手当は、給料と同時に支給する。
(給与の減額)
第11条 給与条例第12条に規定する「その他任命権者の承認があった場合」とは、条例、規則等(以下「条例等」という。)の規定により勤務しないことが認められている場合をいう。ただし、条例等の規定により勤務しないことが認められている場合であっても、特に給与を減額する旨規定されているときは、その定めるところによる。
2 前項に規定する場合のほか、欠勤、遅刻、早退等(以下「欠勤等」という。)は、全て給与を減額する。
3 給与の減額の対象とする時間数は、当該給与期間に勤務しなかった全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
4 減額すべき給与の額は、当該欠勤等のあった日の属する給与期間の分の給料月額に対応する給与条例第18条に規定する額に、減額を行うべき欠勤等の時間数を乗じて得た額とする。ただし、当該給与期間において勤務すべき全時間が欠勤等であった場合又は減額すべき額が、当該欠勤等のあった給与期間に対する給料の額より大であるか又はこれに等しいときは、当該給与期間におけるその欠勤等であった期間に対応する正規の勤務に対して支給されるべき給料の額とする。
5 減額は、当該欠勤等があった給与期間の次の給与期間の給料から減ずるものとする。ただし、給料から減ずることができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から減額するものとする。
6 任命権者は、給与減額整理簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(令5規則5・全改)
(給与の過誤払の精算)
第11条の2 職員がいずれかの給与期間の支給定日後において、第3条第1項の規定に該当するときは、発令日以降の分の給与は、その際返納させなければならない。
2 職員の給与が、離職、休職、停職、休暇等により過払となった場合又は計算誤り等により誤払があった場合には、その過誤払となった分の給与は、その際返納させなければならない。ただし、当該過誤払のあった月の次の月以降の支給定日における給与の額から徴収することができる場合は、次の月以降の支給定日に精算することができる。
(令5規則5・追加)
(令5規則5・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第11条の4 定年前再任用短時間勤務職員及び勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(令5規則5・追加)
(時間外勤務手当の支給割合等)
第12条 給与条例第13条第1項及び第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第13条第3項に掲げる勤務 100分の25
2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、職員が当該休日に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下この項において「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの給与条例第13条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 勤務時間条例第2条第2項から第4項まで又は第4条第1項に規定する職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)
ア 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(平22規則5・平23規則8・令5規則5・一部改正)
(休日勤務手当の支給割合)
第12条の2 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(令5規則5・一部改正)
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第12条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるべき勤務時間数はその月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときはこれを切り捨てる。
3 正規の勤務日前に時間外勤務をしたときは、当該勤務日の時間外勤務とする。
(令5規則5・一部改正)
(特殊勤務手当等の記録及び管理)
第13条 所管課長は、出退勤管理システムにより特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿直手当を電磁的記録により作成し、適正に保存し、かつ、管理しなければならない。
(令元規則3・全改、令5規則5・一部改正)
(特殊勤務手当等の支給日等)
第14条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当はその月分を、翌月に給料と同時に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(令5規則5・一部改正)
第14条の2 休日勤務手当は、給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等における正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)中における休憩時間及び仮眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
2 夜間勤務手当は、正規の勤務時間中における休憩時間及び仮眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(令5規則5・追加)
(休日勤務手当を支給する日)
第15条 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の管理者が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。
(令5規則5・旧第14条の2繰下・一部改正)
(遺族への給与の支給)
第16条 職員が死亡した場合におけるその者の受けるべき給与の支給は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの規定に従い、管理者が認定した遺族に支給する。
2 前項の規定により給与の支給を受けようとする者は、次に掲げるところにより必要な書類を提出して給与の支給を受けなければならない。
(1) 戸籍謄本。ただし、配偶者にあっては戸籍抄本又は事実を証する書面
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(令5規則5・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続、認定その他の行為は、この規則の規定によりなされた手続、認定その他の行為とみなす。
(令5規則5・追加、令5規則6・旧第7項繰上)
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給料その他給与支給規則附則第3項から附則第6項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給料その他給与支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第4条第1項に規定する別表を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規則第4条第1項に規定する別表は、令和5年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、改正後の規則第4条第1項に規定する別表を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして改正後の規則第4条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(鳥栖・三養基地区消防事務組合規則を廃止する規則の一部改正)
6 鳥栖・三養基地区消防事務組合規則を廃止する規則(昭和56年規則第2号)の一部を次のように改正する。
第2条の次に次の2条を加える。
第3条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の欠勤等における給与減額支給規則(平成21年規則第17号)は、廃止する。
第4条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則(平成27年規則第7号)は、廃止する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5規則5・全改)
手当を支給する職 | 支給額 |
消防長 | 70,800円 |
次長 | 62,300円 |
課長 署長 | 47,600円 |
室長 参事 副署長 分署長 | 39,700円 |
(令2規則12・全改)
(令5規則5・全改)