○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の住居手当規則

平成21年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第9条の2第1項第1号及び第2号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平21規則19・平22規則7・令5規則14・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則19・旧第5条繰上、平22規則7・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平21規則19・旧第6条繰上)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等をあわせ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次の基準による。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合はその支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合はその支払額の100分の90に相当する額

(平21規則19・旧第7条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規則19・旧第8条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平21規則19・旧第9条繰上)

(支給日)

第8条 住居手当は、給料と同時に支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(平21規則19・旧第10条繰上)

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平21規則19・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた届出、決定その他の行為は、この規則の規定によりなされた届出、決定その他の行為とみなす。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の住居手当規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令2規則13・全改)

画像

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の住居手当規則

平成21年3月23日 規則第7号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年3月23日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年4月26日 規則第7号
令和2年12月25日 規則第13号
令和5年12月4日 規則第14号