○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員被服等給貸与規則

平成21年5月20日

規則第12号

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員被服等給貸与規則(昭和47年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員(以下「消防職員」という。)に対する被服等の支給及び貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給貸与区分)

第2条 消防職員に給貸与する品目、員数及び給貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、消防長は員数を増減し、又は給貸与期間を伸縮することができる。

(令3規則3・一部改正)

(返納)

第3条 消防職員が退職(死亡による退職を含む。)したときは、給与期間満了前の給与品及び貸与品を速やかに消防長に返納しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(亡失又は毀損したときの届出)

第4条 給貸与品を紛失し、又は毀損したときは、その理由を文書をもって消防長に報告しなければならない。

2 前項の場合、公務又は不可抗力による場合を除くほか、その実費を弁償しなければならない。

(平31規則2・一部改正)

(着用期間)

第5条 制服等の着用期間は、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認める場合は着用期間を変更することができる。

(1) 冬服

10月1日から5月31日まで

(2) 夏服

6月1日から9月30日まで

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に消防長が定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23規則9・平27規則2・平31規則2・令3規則3・一部改正)

給与品

品目

員数

給与期間

摘要

冬帽・夏帽

1

60月


保安帽

1

60月


作業帽

1

48月


冬服・夏服

1

60月


活動服

1

24月


冬救急服

1

使用可能な期間


夏救急服

1

使用可能な期間


救助服

1

24月


防寒衣

1

72月


雨衣

1

60月


ワイシャツ

1

36月


アンダーシャツ

1

24月


ネクタイ

1

60月


礼式用白手袋

1

60月


皮手袋

1

12月


バンド

1

24月


1

24月


ゴム製又は革製長靴

1

60月


編上式半長靴

1

24月


ヘッドライト

1

使用に耐えられる期間


ゴーグル

1

使用に耐えられる期間


保護めがね

1

使用に耐えられる期間


貸与品

品名

員数

貸与期間

摘要

防火衣

1

使用に耐えられる期間

 

防火帽

1

 

消防手帳

1

 

階級章

1

 

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防職員被服等給貸与規則

平成21年5月20日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年5月20日 規則第12号
平成23年11月14日 規則第9号
平成27年3月11日 規則第2号
平成31年3月1日 規則第2号
令和3年2月24日 規則第3号