○鳥栖・三養基地区消防事務組合安全管理規程
昭和61年3月24日
訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員安全衛生管理規則(昭和61年規則第2号)第15条に基づき、安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(安全管理者の責務)
第2条 安全管理者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
第2章 安全管理体制
(安全管理者及び安全管理代理者)
第3条 安全管理者及び安全管理代理者は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員安全衛生管理規則第7条によるものとする。
(安全担当者)
第4条 安全管理者を補助させるため、安全担当者を置く。
2 安全担当者は、安全管理者の指示を受け安全管理に関する事項を誠実に行わなければならない。
3 安全担当者は、消防士長以上の者をもって充てる。
(平17訓令22・一部改正)
(訓練時の安全管理体制)
第5条 この規程に定めるもののほか、訓練時の安全管理に関する必要な事項は、別に定める。
第3章 安全教育
(一般教育)
第6条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るために安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第4章 安全巡視等
(所属長巡視)
第8条 所属長は、庁舎及び訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者巡視)
第9条 安全管理者は、庁舎及び訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第10条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎及び訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資機材の点検整備)
第11条 職員は、常に消防車両及び消防資機材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(平17訓令22・一部改正)
第5章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第12条 安全管理者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全衛生管理者に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全巡視等の結果記録
(3) その他安全管理上必要な記録
(補則)
第13条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。