○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長が管理する公文書の公開等に関する規程

平成22年3月15日

訓令第1号

鳥栖・三養基地区消防事務組合情報公開条例(平成22年条例第1号)の規定に基づく鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長が管理する公文書の公開等については、管理者が管理する公文書の公開等に関する規則(平成22年規則第1号)の規定の例による。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長が管理する公文書の公開等に関する規程

平成22年3月15日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成22年3月15日 訓令第1号