○鳥栖・三養基地区消防事務組合通信業務規程

平成23年3月7日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防通信の運用及び維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平31訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信とは、災害通報、指令通信及び情報通信をいう。

(2) 災害通報とは、火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときに、当該災害について消防指令センター(以下「指令センター」という。)又は鳥栖消防署若しくは西消防署及び基山分署(以下「署所」という。)に通報される通信をいう。

(3) 指令通信とは、指令センターから消防部隊に災害現場への出動その他の消防活動に関する指令を行う通信をいう。

(4) 業務通信とは、指令センターから警察、電気、ガス、水道その他の機関等(以下「関係機関」という。)への災害等の情報の伝達に関する通信をいう。

(5) 情報通信とは、災害又は気象に関する情報伝達その他の消防業務に関する連絡を行うための通信をいう。

(6) 連絡通信とは、前各号以外の災害等に関する通信をいう。

(7) 普通通信とは、災害等に関しない通信をいう。

(8) 通信員とは、指令センターの通信業務に従事する者をいう。

(9) 通信機器とは、指令通信装置、有線電話、携帯電話、衛星電話、消防無線、救急無線及び防災無線など消防の用に供する機器をいう。

(10) 指令通信装置とは、指令センターから署所に指令通信を行い、又は署所から指令センターに各種情報を通報するための装置で、指令装置、指令受信装置及び電源装置から構成されるものをいう。

(11) 消防無線とは、消防機関が使用する無線電話(電波法(昭和25年法律第131号)第2条第3号に規定する無線電話をいう。以下同じ。)のうち、専ら消防部隊がその業務を遂行するために使用するものをいう。

(12) 救急無線とは、消防機関が使用する無線電話のうち、専ら救急隊がその業務を遂行するために使用するものをいう。

(13) 定期点検及び試験とは、定期的に行う施設の点検及びこれと同時に行う調整、軽微な修理、清掃作業等及び試験をいう。

(平29訓令8・平31訓令5・令4訓令3・一部改正)

(通信運用、機器の保全整備の責任)

第3条 情報指令課長及び署長は、所属に配置された通信機器を活用して消防通信を円滑に運用するとともに、その保全整備に努めなければならない。

(平31訓令5・一部改正)

(通信機器の目的外使用の禁止)

第4条 消防職員は、通信機器及び指令管制システム(以下「指令システム」という。)を消防業務以外の目的に使用してはならない。

(平31訓令5・一部改正)

(消防通信の原則)

第5条 通信員は、他の通信員と相互に連携を図るとともに、通信機器を有効に活用して災害状況を迅速かつ的確に把握し、消防活動に関する必要な指令、通信統制並びに情報の収集及び伝達を行うことにより、消防活動の円滑な実施が図れるよう努めなければならない。

(平31訓令5・一部改正)

(消防通信の優先順位)

第6条 消防通信の優先順位は、消防活動に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に定める順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 業務通信

(4) 情報通信

(5) 連絡通信

(6) 普通通信

(平31訓令5・全改)

(通信員の留意事項)

第7条 通信員は、通信機器の機能に熟知し、常に冷静な判断と迅速かつ的確な操作により機器の活用に努めるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指令センター又は署所に配置する通信機器は、毎日点検し、機能の保全に努めること。

(2) 通信事項は、必要に応じて記録し、整理すること。

(3) 管内の地理状況について熟知すること。

(平29訓令8・平31訓令5・一部改正)

(指令センターの通信員が処理する事項)

第8条 指令センターの通信員は、消防通信の運用及び維持管理について、次の事項を処理する。

(1) 災害通報の受付

(2) 出動指令、指揮命令の伝達その他の指令通信の発信

(3) 関係機関への災害情報の伝達

(4) 消防隊の現状把握

(5) 通信機器点検記録簿(様式第1号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、指令センターの消防通信に関する事項

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第9条繰上・一部改正)

(指令通信)

第9条 指令通信は、災害種別、災害発生場所、出動区分及び出動する消防自動車を明示して行う。

2 通信員は、災害通報を受信し消防隊の出動が必要であると認めるときは、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防活動基本規程(平成31年訓令第2号)に定める基準により出動を指令しなければならない。

3 通信員は、前項に定めるほか、災害の状況等から判断し、必要があると認めるときは、消防隊の数を増加し、又は減じて出動を指令することができる。

4 指令通信は、指令システムを活用して、指令通信装置、消防無線及び救急無線により行う。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第10条繰上・一部改正)

(気象情報の伝達)

第10条 指令センターは、気象情報又は火災気象通報の発表、切替え又は解除があったときは、その旨を警防課長及び署長に連絡するとともに、署所に伝達しなければならない。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第11条繰上・一部改正)

(無線局の運用等)

第11条 消防無線及び救急無線(以下「消防無線等」という。)の無線局の運用は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 交信を開始するときは、無線電話を最良の交信状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめて行うこと。

(2) 移動局は、基地局から指示があるまでは、あらかじめ指定された無線通信系統を変更しないこと。

(3) 無線局の送信時間は、30秒を超えないこと。ただし、送信内容が30秒を超えるものであるときは、30秒以内ごとに数秒の間隔を置いて連続して送信すること。

2 指令通信の要領及び呼出信号は、消防長が別に定めるところによる。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第13条繰上・一部改正)

(無線局の開局及び閉局)

第12条 基地局及び固定局は、常時開局しておかなければならない。

2 移動局(携帯局を除く。)は、配置署を離れるときに開局し、帰署したときに閉局しなければならない。ただし、基地局の了解を得たときは、配置署を離れた場合においても閉局することができる。

3 携帯局は、配置署を離れるときに開局し、帰庁したときに閉局しなければならない。ただし、携帯局の使用者が開局中の車載無線を使用して交信することができる場合は、この限りでない。

4 移動局は、故障、風水害その他の事由により有線通信が途絶したときは、第2項の規定にかかわらず、直ちに開局し、その旨を基地局に報告するとともに、基地局の指示があるまで閉局してはならない。

(平31訓令5・旧第14条繰上)

(無線の通信統制)

第13条 指令センターは、無線通信の混信防止を図るため、常に無線通信の状況を監視し、必要に応じて統制しなければならない。

2 移動局相互間の無線交信は、行ってはならない。ただし、緊急の必要がある場合又は基地局の了解を得た場合は、この限りでない。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第15条繰上・一部改正)

(無線の運用体系等)

第14条 前3条に定めるもののほか、消防無線等の運用、配置、通信要領及び呼出し名称については、消防長が別に定める。

(平31訓令5・旧第16条繰上・一部改正)

(出動指令)

第15条 出動指令は、出動種別及び災害発生地を入力することにより、指令システムが自動的に選択した隊に対して、予告音及び音声指令とともに、車両運用表示盤に表示された消防自動車名の表示灯を点灯させることにより実施する。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第17条繰上・一部改正)

(出動確認)

第16条 消防隊の各級指揮者は、指定車両に同乗したならば、車両動態管理装置端末機から出動する旨の操作をしなければならない。

2 端末機が作動しない場合は、適時無線運用を考慮し、無線音声で指令センターに出動の連絡をとるものとする。

3 各車両端末機の区分に従い、出動から帰署までを逐次入力するものとする。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第18条繰上・一部改正)

(出動指令の例外)

第17条 指令システムが運用できない状態にある場合の出動指令は、第15条の規定にかかわらず、消防長が命ずる出動指令を音声指令により実施する。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第19条繰上・一部改正)

(関係機関への連絡)

第18条 指令センターは、災害の規模又は特殊性により必要と認めるときは、関係機関に連絡するものとする。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第20条繰上・一部改正)

(支援情報の収集及び伝達)

第19条 指令センターは、消防活動に必要な情報の収集に努めるとともに、出動途上又は現場活動中の各隊に支援情報を伝達しなければならない。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第21条繰上・一部改正)

(災害情報の報告)

第20条 指令センターの上席者は、必要な災害情報を消防長、警防課長に報告するとともに、関係署及び関係機関に通報しなければならない。

(平29訓令8・一部改正、平31訓令5・旧第22条繰上・一部改正)

(定期点検及び試験)

第21条 通信施設及び機器の定期点検及び試験の基準は、消防長が別に定めるところによる。

(平31訓令5・旧第23条繰上・一部改正)

(指令勤務の記録)

第22条 指令勤務の記録を、指令勤務日誌(様式第2号)により行わなければならない。

(平31訓令5・旧第24条繰上・一部改正)

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定めるところによる。

(平31訓令5・旧第25条繰上・一部改正)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合消防緊急通信指令施設で使用する住民基本台帳データのセキュリティに関する規程等は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平31訓令5・一部改正)

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(平31訓令5・令4訓令3・一部改正)

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鳥栖・三養基地区消防事務組合通信業務規程

平成23年3月7日 訓令第10号

(令和4年8月5日施行)