○鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長又は消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月6日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年2月6日 条例第1号