○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第4号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長(以下「消防長」という。)とし、同令第1条第2項の規則で定める職員は、消防長が任命する職員とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第4号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第4号
令和4年12月27日 規則第5号