○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程
平成28年3月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省第11号)第56条第2項の規定に基づく消防長の意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定める。
(申請)
第2条 意見書の交付を受けようとする者は、貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の意見書交付申請書(様式第1号)を消防長に正副2部提出しなければならない。
(1) 法第36条第1項の設置許可申請に係る意見書交付申請書
ア 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 事業所の防火管理の計画
(2) 法第37条の2第1項の変更許可申請に係る意見書交付申請書
ア 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(意見書の交付)
第4条 消防長は、申請書を受付けたときは、その内容を審査するとともに現地調査を行い、意見書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(令2訓令6・令3訓令8・一部改正)
(令2訓令6・令3訓令8・一部改正)