○鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防違反処理規程

平成24年7月20日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第7条―第11条)

第2節 警告(第12条―第14条)

第3節 命令等の事前手続(第15条・第16条)

第4節 命令(第17条―第25条)

第5節 告発(第26条―第28条)

第6節 過料事件の通知(第29条)

第7節 代執行(第30条)

第8節 略式の代執行(第31条)

第9節 免状返納命令要請措置等(第32条・第33条)

第10節 再発防止措置(第34条)

第11節 送達等(第35条)

第3章 関係機関との連携(第36条)

第4章 雑則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防条例(昭和47年条例第25号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防、災害の発生及び拡大の防止並びに火災発生時における人命危険排除等(以下「火災予防等」という。)に関する法令違反(法令違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、法及び条例の例によるほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、行政措置権の行使、告発又は免状返納命令要請措置等によって、違反を是正するための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。

(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

(5) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(6) 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正のため必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。

(7) 催告 命令違反者に対し、当該命令の履行を催促する意思表示をいう。

(8) 公示 法第5条第3項及び第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令を行った場合において、違反状態が継続していることを周知することをいう。

(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(10) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項に規定する特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(12) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(13) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(14) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号及び第4号(法第5条の3第2項において準用するものも含む。)に掲げる措置をとることをいう。

(15) 免状返納命令要請措置等 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る佐賀県知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知を行うための一連の措置をいう。

(16) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(17) 行政措置権 法令に基づく命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び略式の代執行を行う権限をいう。

(令2訓令7・一部改正)

(消防長及び消防署長の責務)

第3条 消防長及び消防署長は、社会公共の安全を確保するため、違反に関する情報を把握し精査するとともに、行政措置権を行使して火災予防等に努めなければならない。

2 消防長又は消防署長は、鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防査察規程(平成19年訓令第20号。以下「査察規程」という。)に規定する査察(以下「査察」という。)による違反是正指導から違反処理への移行時期及び違反処理業務の進行管理に努めなければならない。

(令2訓令7・一部改正)

(消防長による違反処理の指導)

第4条 消防長は、違反処理を適正に執行するため必要があると認める場合は、消防署長(以下「署長」という。)に対し、違反処理についての指導又は指示をすることができるものとする。

(令2訓令7・一部改正)

(違反処理の応援)

第5条 署長は、違反処理のために必要があると認めるときは、消防長又は他の署長に対し、別に定める要領により消防本部又は他の消防署の職員の応援を要請することができるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の要請があった場合で必要と認めるときは、要請に応じるものとする。

3 消防長は、前2項に定めるほか、署長が行う違反処理の執行にあたり、特に必要があると認める場合は、消防本部の職員を消防署の事務に従事させるものとする。

(令2訓令7・一部改正)

(違反処理上の留意事項)

第6条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、違反内容、火災発生危険又は火災発生時に予想される被害の程度に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理を行うにあたっては、関係者等に対し、誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、その是正推進に努めること。

(令2訓令7・一部改正)

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理区分)

第7条 違反処理の区分は、警告、命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行及び免状返納命令要請措置等とする。

(違反処理事務の主体)

第8条 消防長が行う違反処理は、次に掲げるものとする。

(1) 重大な違反に係る違反処理

(2) 消防長が行う違反処理に該当するものとして署長から報告があった違反で、消防長が必要と認めるもの

(3) 免状返納命令要請措置等に係る知事への報告

(4) その他消防長が必要と認める違反についての違反処理

2 署長が行う違反処理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。

3 消防長及び署長以外の消防吏員(以下「職員」という。)が行う違反処理は、法第3条第1項及び第5条の3第1項に規定する命令とする。

(違反処理基準)

第9条 違反処理は、この規程及び鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防違反処理要綱(平成24年訓令第7号)に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防等のために特に必要であると認める場合は、処理基準の措置順序によらないことができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、別に定める合理的な理由が存することにより、処理基準による違反処理を行うことが適当でないと認められる場合は、違反処理を留保することができるものとする。

(違反の調査及び報告)

第10条 消防長又は署長は、処理基準に該当する違反を覚知した場合は、原則として、職員に別に定める調査を行わせるものとする。

2 前項の規定による調査を行った職員は、調査の結果を速やかに別に定める違反調査報告書により消防長又は署長に報告しなければならない。

3 署長は、前項の報告により、第8条第1項に規定する消防長が行う違反処理に該当すると認めた場合は、速やかに消防長に報告するものとする。

(違反処理状況の管理)

第11条 消防長又は署長は、処理基準により違反処理を行う防火対象物及び製造所等の台帳(以下「違反対象物台帳」という。)を作成するとともに、違反処理の経過及び進捗状況等を適正に管理しなければならない。

第2節 警告

(警告)

第12条 消防長は、違反が処理基準の警告の措置をとるべきものに該当する場合には、原則として、命令又は告発に係る前段的措置として警告を行うものとする。

2 消防長は、処理基準の警告の措置をとるべき違反に該当しないものに対しても、火災予防等のために必要であると認めるときは、警告を行うことができるものとする。

3 警告は、関係者等に対し、別に定める区分に従い、警告書(様式第1号第2号)を交付することにより行うものとする。

(令2訓令7・一部改正)

(履行期間中における履行状況の確認等)

第13条 消防長は、警告を行った場合は、警告事項の履行期間中における火災予防等のために、職員に査察を行わせるものとし、併せて警告事項の履行状況を調査させるものとする。

2 職員は、前項の査察を行った場合には、査察規程に規定する通常の事務処理を行うほか、違反対象物台帳に必要事項を記録しなければならない。

3 職員は、履行期限が経過しても警告事項が履行されていない場合は、違反内容を調査し、違反調査報告書により消防長に報告しなければならない。

(令2訓令7・一部改正)

(上位措置への移行)

第14条 消防長は、前条第3項の報告を受けた場合は、速やかに、処理基準に定める上位措置へ移行するものとする。

(令2訓令7・一部改正)

第3節 命令等の事前手続

(聴聞)

第15条 消防長は、次に掲げる措置を行う場合には、事前に、当該措置の名宛人となるべき者について、聴聞の手続をとるものとする。

(1) 許可の取消し

(2) 特例認定の取消し

(3) 法第13条の24の規定による命令

(平28訓令2・令2訓令7・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第16条 消防長は、次に掲げる措置を行う場合には、事前に、当該命令の名宛人となるべき者について、弁明の機会の付与の手続をとるものとする。ただし、緊急の場合の命令については、この限りでない。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(4) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令

(5) 法第14条の2第3項の規定による命令

(6) 法第17条の4第1項及び第2項の規定による命令

2 消防長は、前項各号に掲げる措置を行う場合について、必要があると認めるときは、弁明の機会の付与に代えて、聴聞を行うことができるものとする。

(平28訓令2・令2訓令7・一部改正)

第4節 命令

(消防長又は署長による命令)

第17条 消防長又は署長は、違反が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合は、原則として、命令を行わなければならない。

2 消防長又は署長は、処理基準の命令の措置を行うべき違反に該当しないものに対しても、火災予防等のために特に必要と認めるときは、命令を行うことができるものとする。

3 命令は、当該関係者等に対して、別に定める区分に従い、命令書(様式第3号から第7号)を交付することにより行うものとする。

4 消防長又は署長は、違反が火災予防等の観点から猶予できないと認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、職員に、命令事項を口頭で告知させることができるものとする。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(命令の通知等)

第18条 消防長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、別に定める方法により、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可を行った市町村長等に通知するものとする。

2 消防長は、前項によるほか、法第11条の5第2項又は法第16条の3第4項の規定による命令を行った場合は、前項の市町村長等に対し、当該命令を行った旨を別に定める方法により、速やかに報告するものとする。

(職員による命令)

第19条 職員は、査察その他の業務の遂行中に、処理基準に規定する職員が命令の措置をとるべきものに該当する違反を覚知した場合は、命令を行うものとする。

2 前項の命令は、原則として、命令書(様式第6号の2又は様式第7号)を交付することにより行うものとする。

3 職員は、第1項の命令を行った場合は、速やかに署長に報告するものとする。

(教示)

第20条 命令を書面で行う場合又は命令を口頭で行う場合で利害関係人から教示を求められたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、教示しなければならない。

(平28訓令2・令3訓令8・一部改正)

(公示)

第21条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、別に定める要領により、標識(様式第8号)を当該命令に係る防火対象物及び製造所等又は当該防火対象物及び製造所等のある場所へ設置する他、別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合は速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまで継続して行うものとする。

(履行期間中の措置及び催告)

第22条 消防長又は署長は、命令を行った場合は、第13条に準じた措置を職員にとらせるものとし、必要と認める場合は、当該関係者等に対し、催告書(様式第9号)を交付し、当該命令事項の履行を促すものとする。

(命令の解除)

第23条 消防長は、別に定める命令について、命令事項の一部が是正されたことにより、当該命令の効力を継続させる理由が失われたときは、速やかに命令を解除するものとする。

2 命令の解除は、関係者等に対し、命令解除通知書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。

3 消防長は、第1項の規定により命令を解除した場合は、違反があった場所を管轄する署長に通知するものとする。

(令2訓令7・一部改正)

(許可の取消し)

第24条 消防長は、違反が処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当する場合は、原則として、許可の取消しを行うものとする。

2 許可の取消しは、許可取消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。

(令2訓令7・一部改正)

(特例認定の取消し)

第25条 消防長は、特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。

第5節 告発

(告発の要件及び手続)

第26条 消防長は、違反が処理基準の告発の措置をとるべきものに該当した場合で、別に定める告発を留保する理由が存せず、かつ、告発を行うことが必要と認めるときは、告発を行うものとする。

2 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長等に対して、告発書(様式第13号)に関係証拠を添付して行うものとする。

(令2訓令7・令3訓令8・一部改正)

第27条 削除

(令2訓令7)

(告発結果の送付)

第28条 消防長は、検察官から告発に係る処分の通知があった場合は、速やかにその写しを関係署長に送付するものとする。

(令2訓令7・一部改正)

第6節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第29条 署長は、別に定める要件に該当する違反を覚知した場合は、原則として、過料事件の通知を行わなければならない。

2 過料事件の通知は、過料事件通知書(様式第14号)に関係証拠を添付して、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

第7節 代執行

(代執行の要件及び手続)

第30条 消防長又は署長は、第17条に規定する命令又は第26条に規定する告発を行った場合で特に必要と認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、あらかじめ代執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。ただし、代執行の実施について緊急の必要がある場合は、この限りでない。

3 第1項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次に定めるところによる。

(1) 戒告書 様式第15号

(2) 代執行令書 様式第16号

(3) 代執行費用納付命令書 様式第17号

(4) 代執行執行責任者証 様式第18号

4 代執行執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(令2訓令7・一部改正)

第8節 略式の代執行

(略式の代執行)

第31条 署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合には、職員に、略式の代執行の措置をとらせるものとする。

2 署長は、略式の代執行の事前公告を行う場合は、公告書(様式第19号)を消防本部並びに違反場所を管轄する消防署及び当該消防署に属する分署に、2週間掲示することにより行うものとする。

3 署長は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管物件公告書(様式第20号)を、消防本部並びに違反場所を管轄する消防署及び当該消防署に属する分署に、保管を始めた日から掲示しなければならない。

4 署長は、前項の掲示を行った日から、14日経過しても保管物件の所有者を知ることができない場合は、当該公告の要旨を鳥栖市及び三養基郡各町公報に掲載する手続をとるものとする。

5 署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続及び保管費用納付命令書(様式第21号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。

第9節 免状返納命令要請措置等

(違反行為の報告等)

第32条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士が、処理基準に定める違反行為を行ったことを覚知した場合は、速やかに消防長又は署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに違反行為の内容を消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前項の報告があった場合は、危険物取扱者違反処理報告書(様式第22号)又は消防設備士違反処理報告書(様式第23号)に、違反調査報告書等の関係資料を添えて、知事に報告するものとする。

4 消防長は、前項の規定により知事に報告した場合は、第1項の違反行為を行った者に対し、危険物取扱者違反事項通知書(様式第24号)又は消防設備士違反事項通知書(様式第25号)を交付するものとする。

(免状返納命令等の通知)

第33条 消防長は、前条第3項の規定により知事に報告を行った結果、知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は、当該通知の写しを関係署長に送付するものとする。

第10節 再発防止措置

(再発防止措置)

第34条 消防長又は署長は、別に定める事案が発生した場合、必要に応じ再発防止を図るための措置を行うものとする。

第11節 送達等

(警告書等の交付手続)

第35条 警告書、命令書、催告書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、危険物取扱者違反事項通知書及び消防設備士違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、原則として、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第26号)に署名を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合及びその他やむを得ない事由により直接交付できない場合は、配達証明及び内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(令3訓令8・一部改正)

第3章 関係機関との連携

(関係機関との連携)

第36条 消防長又は署長は、消防法令以外の違反が存する防火対象物の違反処理を行う場合、関係機関に十分な情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整に努めなければならない。

2 消防長又は署長は、違反処理を行う場合で必要事項を調査するうえで他に手段がないときは、他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮しつつ、法第35条の13に基づき、火災予防関係事項照会書(様式第27号)により照会を行うものとする。

3 消防長又は署長は、違反処理に関して関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第4章 雑則

(報告及び通知)

第37条 署長は、違反処理を行った場合及び違反処理が完結した場合は、別に定める要領により、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、違反処理を行った場合及び違反処理が完結した場合は、別に定める要領により、速やかに関係署長に通知するものとする。

3 前2項の報告又は通知には、関係資料を添付するものとする。

(委任)

第38条 違反処理の実施に関し必要な事項は、この規程に定めるもののほか、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防違反処理規程の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この訓令による改正前の鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防違反処理規程の規定により作成された様式書類は、当分の間、所定の調整をして使用することができる。

(平成28年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防違反処理規程及び鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防査察規程は、訓令の施行の日以後の審査請求に係る期日について適用し、同日前の審査請求に係る期日については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令2訓令7・令3訓令8・一部改正)

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(令2訓令7・令3訓令8・一部改正)

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(平28訓令2・令2訓令7・一部改正)

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鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防違反処理規程

平成24年7月20日 訓令第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成24年7月20日 訓令第6号
平成28年3月24日 訓令第2号
令和2年5月22日 訓令第7号
令和3年6月23日 訓令第8号