○鳥栖・三養基地区消防事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)を準用する。この場合において、同条例中「市長」あるのは「管理者」に、「鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号)」とあるのは「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号)」に、「鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)」とあるのは「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号)」に、「鳥栖市職員等の旅費に関する条例(昭和29年条例第33号)」とあるのは「鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年条例第15号)」と読み替えるものとする。

2 この条例において準用する鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条の規定については、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例第11条第1項の規定によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職員として任用されていた者が、引き続き当該職員と同等の勤務形態であると任命権者が認める会計年度任用職員として任用された場合において、施行日以後に支給される給料又は報酬(以下「給料等」という。)の額が施行日前に支給されていた給料等の額に達しない者にあっては、施行日以後に支給される給料等の額が施行日前に支給されていた給料等の額に達するまでの間、この条例の規定による給料等のほか、その差額に相当する額の給料等を支給する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月27日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月27日 条例第2号