○鳥栖・三養基地区消防事務組合救マークの交付に関する要綱
令和5年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、応急手当の普及啓発及び住民の安全・安心を目的として行う適切な応急手当が実施できる施設等への救マークの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(救マークの交付)
第2条 消防長は、鳥栖・三養基地区消防事務組合管内にある施設又は事業所(以下「施設等」という。)において傷病者が発生したときに、当該傷病者に対して適切な応急手当が実施できる従業員(以下「有資格者」という。)が勤務していると認められる施設等の責任者に救マーク(別図)を交付する。
(有資格者)
第3条 前条の有資格者とは、鳥栖・三養基地区消防事務組合応急手当の普及啓発活動実施要綱(令和3年訓令第10号)に定める応急手当指導員、応急手当普及員、上級救命講習修了者、普通救命講習Ⅰ又は普通救命講習Ⅱ修了者並びに消防長が応急手当指導員講習等の修了者と同等の知識及び技術を有すると認める者をいう。
(交付基準)
第4条 救マークの交付基準は、別表のとおりとする。
(救マークの掲示)
第7条 救マークの交付を受けた施設等の責任者は、施設等の出入り口等、施設等の利用者が見やすい場所に救マークを掲示するものとする。
(有効期間)
第8条 救マークの有効期間は、交付の日から3年間とする。
(責務)
第9条 救マークの交付を受けた施設等の責任者は、当該施設において傷病者が発生したときは、傷病者に対し適切な応急手当が実施できるよう、従業員の教育及び指導に努めるものとする。
2 救マークの交付を受けた施設等の責任者は、応急手当資器材(AEDを含む。)を傷病者が発生したときにすぐに取り出せる場所に保管するとともに、当該保管場所を従業員に周知するものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
救マークの交付基準表
施設等の種別 | 区分 | 交付に必要な有資格者数及び自動体外式除細動器(AED)設置数 | ||
有資格者数 | 自動体外式除細動器(AED)設置数 | |||
旅館 ホテル等 飲食店 | 従業員数 | 50人以上 | 普及員等若しくは上級修了者が2人以上又は普通修了者が従業員数の20%以上 | 1台以上 |
49人以下 | 普及員等若しくは上級修了者が1人以上又は普通修了者が従業員数の10%以上 | |||
百貨店等 物品販売業 | 従業員数 | 500人以上 | 普及員等若しくは上級修了者が3人以上又は普通修了者が従業員数の20%以上 | 1台以上 |
100人以上499人以下 | 普及員等若しくは上級修了者が2人以上又は普通修了者が従業員数の20%以上 | |||
99人以下 | 普及員等若しくは上級修了者が1人以上又は普通修了者が従業員数の10%以上 | |||
福祉施設 | 従業員数 | 100人以上 | 普及員等若しくは上級修了者が2人以上又は普通修了者が従業員数の20%以上 | 1台以上 |
99人以下 | 普及員等若しくは上級修了者が1人以上又は普通修了者が従業員数の20%以上 | |||
上記以外の施設等 | 普及員等若しくは上級修了者が1人以上又は普通修了者が従業員数の10%以上 | 1台以上 |
備考
1 「普及員等」とは応急手当普及員、応急手当指導員を、「上級修了者」とは上級救命講習修了者を、「普通修了者」とは普通救命講習Ⅰ又は普通救命講習Ⅱの修了者をいう。
2 「福祉施設」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(六)項ロ、ハ(保育所を除く。)の用途に供される施設をいう。
3 有資格者を算出するに当たって端数が生じた場合は、当該端数を切り上げて算定するものとする。