○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和5年12月4日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第16条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

2 給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超えた場合の勤務とする。

3 給与条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係るこれらの規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和5年12月4日 規則第18号

(令和5年12月4日施行)