○鳥栖・三養基地区消防事務組合Net119緊急通報システム運用要綱
令和5年11月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥栖・三養基地区消防事務組合Net119緊急通報システム(音声による119番通報が困難な聴覚・言語機能障がい者が円滑に119番通報を行うことができるシステムをいう。以下「NET119」という。)の運用に関する必要な事項を定め、消防業務を円滑に遂行することを目的とする。
(利用者)
第2条 NET119を利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 聴覚・言語機能障がいがあり、音声による119番通報が困難な者で鳥栖・三養基地区消防事務組合管轄内在住又は鳥栖・三養基地区消防事務組合管轄内に通勤・通学する者
(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者
(登録の申請)
第3条 NET119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、Net119緊急通報システム登録規約に同意の上、NET119(登録・変更・中止)申請書兼承諾書(別記様式)を書面又は電子申請により申請するものとする。
(登録審査及び通知)
第4条 消防長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、NET119の利用者として登録するものとする。
2 消防長は、前項により登録した旨を申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第5条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)が次のいずれかに該当することとなったときは、NET119(登録・変更・中止)申請書兼承諾書を提出しなければならない。
(1) 第4条の規定により申請した記載事項に変更が生じたとき。
(2) NET119を利用するインターネット端末を変更したとき。
(3) NET119の利用を中止するとき。
(登録の取消し)
第6条 消防長は、次のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。
(1) 前条第3号による届出があったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段による登録者であることが判明したとき。
(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(利用料)
第7条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録・緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。
(個人情報の取扱い)
第8条 個人情報については、鳥栖・三養基地区消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)及び鳥栖・三養基地区消防事務組合情報公開条例(平成22年条例第1号)に基づき取り扱うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、NET119の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。