○鳥栖・三養基地区消防事務組合庁舎管理規則

昭和60年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合庁舎における秩序の維持及び庁舎の保全管理を図り公務の円滑かつ適正な執行を確保する事を目的とする。

(令3規則6・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「庁舎管理」とは、前条の目的を達成するために行う管理をいう。

2 この規則において「庁舎等」とは、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年条例第5号)第2条に規定する消防本部及び第3条に規定する消防署の施設をいう。

(昭62規則1・令3規則6・一部改正)

(庁舎管理の所掌及び管理責任)

第3条 この規則を適切に実施するため庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 庁舎管理責任者は、消防長の命を受け次に掲げる任務を行う。

(1) 庁舎等における秩序の維持

(2) 庁舎等における火災、盗難等の予防

(3) 庁舎等の清掃、整頓及び清潔

(4) 庁舎等の施設の保全

(5) 庁舎等の使用の規制

4 庁舎等管理を補助させるため、課長、消防署長及び分署長を庁舎管理補助者に充てる。

(令3規則6・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎の破壊、損傷又は汚損する行為

(2) 喫煙の設備のない場所においての喫煙

(3) 面会を強要し、又は乱暴な言動を発する行為

(4) 公務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれのある行為

(5) 撮影、録音、録画その他これらに類すること(鳥栖・三養基地区消防事務組合が行う記者会見において報道機関が行うもの、職員が職務上行うものその他公務上支障がないものとして管理者が別に定めるものを除く。)

(6) 暴行、脅迫又は喧噪にわたる行為

(7) 座込み、立ちふさがりその他通行の妨げとなる行為

(8) 庁舎内の倉庫、書庫、電気室、機械室、管理室、サーバ室その他庁舎管理責任者が指定した場所に許可なく立ち入る行為

(9) その他庁舎管理責任者が庁舎管理上禁止する必要があると認める行為

2 庁舎管理責任者は、前項の規定に違反した者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去若しくは当該物件の撤去を命じ、その他必要な措置を取ることができる。

3 庁舎管理責任者は、前項の規定に基づく物件の撤去命令に当該物件の所有者又は占有者が従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は庁舎における秩序の維持、適正な管理、災害防止等のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(令3規則6・令7規則5・一部改正)

(行為の制限)

第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を得なければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これに類する行為

(2) 広告物等の掲示、看板立札類の設置又は印刷物等を配布する行為

(3) 臨時に工作物その他施設を設ける行為

(4) 消防署等の団体見学

(5) 鳥栖・三養基地区消防事務組合の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理責任者が特に認める行為

2 前項の許可を受けようとするものは、消防庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可を与える場合、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

4 庁舎管理責任者は、第1項の許可を受けた者が許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したと認めたときは、その者に対して違反事項の是正を命じ又は許可を取消すことができる。

5 庁舎管理責任者は、第1項の許可をしたときは、消防庁舎等使用許可証(様式第2号)を交付する。

(令3規則6・一部改正)

(入場の制限)

第6条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者に対し、その入場の目的を質問し、又はその入場を禁止することができる。

2 庁舎管理責任者は、集団をなして庁舎に入ろうとする者に対して庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その人数、面会時間若しくは面会場所を指定し、又は庁舎への入場を禁止することができる。

(令3規則6・令7規則5・一部改正)

(撤去等の命令)

第7条 庁舎管理責任者は、この規則の規定により許可を受けるべき行為の許可を受けないでしている者又は許可条件に違反している者があるときは、直ちにその行為を禁止し、又は該当物件を撤去させなければならない。

2 前項の規定により撤去命令を受けた者がその物件を撤去しない時は、庁舎管理責任者その他関係職員において撤去することができる。

(令3規則6・一部改正)

(職員等の協力義務)

第8条 庁舎等の使用を許可された者及びその従事者は、常に良好な状態において使用し、かつ、庁舎管理責任者その他関係職員が庁舎管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(令3規則6・一部改正)

(盗難等の報告)

第9条 職員は盗難その他事故が生じた時は、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。

(所属長の措置)

第10条 所属長は、所属職員に盗難(備品、その他の物品を含む。)その他事故が生じた時は、直ちに当該職員から被害調査を行い被害届(様式第3号)を庁舎管理責任者に届出なければならない。

(損害賠償)

第11条 庁舎管理責任者は、故意又は重過失により庁舎等に毀損等の行為があった時は、速やかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を求めることができる。

(令3規則6・一部改正)

(準用)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく庁舎の目的外使用の許可を受けた場合は、この規則を準用する。

(令7規則5・追加)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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鳥栖・三養基地区消防事務組合庁舎管理規則

昭和60年4月1日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)