○鳥栖・三養基地区消防事務組合議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例
平成26年2月6日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、議会及び公聴会等に出頭又は参加した者の費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 前条の規定により出頭又は参加(以下「出頭等」という。)した者に対し、その出頭等について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、本組合に勤務する職員には支給しない。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年条例第15号)に規定する消防職員に支給する旅費の例による。
(令8条例5・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。