○鳥栖・三養基地区消防事務組合救マークの交付に関する要綱

令和5年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、応急手当の普及啓発及び住民の安全・安心を目的として行う適切な応急手当が実施できる施設等への救マークの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(救マークの交付)

第2条 消防長は、鳥栖・三養基地区消防事務組合管内にある施設又は事業所(以下「施設等」という。)において傷病者が発生したときに、当該傷病者に対して適切な応急手当が実施できる従業員(以下「有資格者」という。)が勤務していると認められる施設等の責任者に救マーク(別図)を交付する。

(有資格者)

第3条 前条の有資格者とは、鳥栖・三養基地区消防事務組合応急手当の普及啓発活動実施要綱(令和3年訓令第10号)に定める応急手当指導員、応急手当普及員、上級救命講習修了者、普通救命講習Ⅰ又は普通救命講習Ⅱ修了者並びに消防長が応急手当指導員講習等の修了者と同等の知識及び技術を有すると認める者をいう。

(交付基準)

第4条 救マークの交付を受けることができる施設等は、次のいずれにも該当する施設等とする。

(1) 有資格者が施設等の営業時間、公開時間等中において、常時1名以上勤務し、速やかに応急手当が実施できること。

(2) AEDを1台以上設置していること。

(令7訓令3・全改)

(交付申請)

第5条 救マークの交付を受けようとする施設等の責任者は、救マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に救急活動計画書(様式第2号)を添えて消防長に申請するものとする。

(交付記録)

第6条 消防長は、第2条の規定により救マークを交付したときは、救マーク交付台帳(様式第3号)に記録しなければならない。

(救マークの掲示)

第7条 救マークの交付を受けた施設等の責任者は、施設等の出入り口等、施設等の利用者が見やすい場所に救マークを掲示するものとする。

(有効期間)

第8条 救マークの有効期間は、交付の日から3年間とする。

2 救マークの交付を受けている施設等の責任者が前項の有効期間の延長を申請しようとするときは、第5条の規定を準用する。

3 消防長は、前項の規定により救マーク交付(更新)申請書が提出された場合において、当該申請が第4条の交付基準に適合しているときは、有効期間を3年間延長するものとし、以後も同様とする。

(責務)

第9条 救マークの交付を受けた施設等の責任者は、当該施設において傷病者が発生したときは、傷病者に対し適切な応急手当が実施できるよう、従業員の教育及び指導に努めるものとする。

2 救マークの交付を受けた施設等の責任者は、応急手当資器材(AEDを含む。)を傷病者が発生したときにすぐに取り出せる場所に保管するとともに、当該保管場所を従業員に周知するものとする。

(救マークの返還)

第10条 救マークの交付を受けた施設等の責任者は、第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又は第8条に規定する有効期間を経過したときは、救マークを消防長に返還しなければならない。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合救マークの交付に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされる救マーク交付(更新)申請について適用し、同日前になされた救マーク交付(更新)申請については、なお従前の例による。

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鳥栖・三養基地区消防事務組合救マークの交付に関する要綱

令和5年3月27日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)