○鳥栖・三養基地区消防事務組合議会が保有する死者情報の公開に関する規程
令和7年10月1日
議会訓令第2号
鳥栖・三養基地区消防事務組合議会が保有する死者情報の公開については、鳥栖・三養基地区消防事務組合管理者が保有する死者情報の公開に関する規程(令和7年訓令第6号)の規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
令和7年10月1日 議会訓令第2号
(令和7年10月1日施行)