○鳥栖・三養基地区消防事務組合臨時的任用職員に関する規程

平成12年3月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2訓令1・令5訓令10・一部改正)

(任用の原則)

第2条 任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合には、臨時職員を任用することができる。

(令2訓令1・全改、令5訓令10・一部改正)

(任用の手続)

第3条 臨時職員を任用しようとする場合は、臨時職員任用書(様式第1号)を添付し任命権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を得たときは、辞令書(様式第2号)を交付するものとする。

(任用の期間)

第4条 臨時職員の任用の期間は、6月を超えない期間で任命権者が定めるものとし、その期間の満了の日をもって、当該臨時職員は当然退職するものとする。

(人事記録簿)

第5条 臨時職員を任用し、又は任用期間を更新した場合は、当該臨時職員の人事記録簿(様式第3号)を整備しなければならない。

(服務)

第6条 臨時職員の服務については、次の各号に定めるところによる。

(平21訓令4・平21訓令16・一部改正)

(解雇の予告)

第7条 1月を超えて引き続き任用した臨時職員を解雇しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定により解雇の予告をしなければならない。

2 前項の解雇の予告は、解雇予告書(様式第4号)を本人に交付して行わなければならない。

(給与の決定等)

第8条 臨時職員に対して支給する給与は、給料並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び通勤手当(以下「時間外勤務手当等」という。)とする。

2 給料は、必要とする知識、技術、職種の特殊性を考慮して予算の範囲内において任命権者が決定する。

3 1時間当たりの給与は、日額の給料を正規の勤務時間で除した額とする。

4 週休日及び休日には、給料は支給しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合には、時間外勤務手当等を支給し、その額は一般職員の例による。

(平21訓令6・令2訓令1・令5訓令10・一部改正)

(給与の減額)

第9条 臨時職員が遅刻又は早退したときは、1時間につき前条第3項の規定する1時間当たりの給料を減額する。

(令2訓令1・令5訓令10・一部改正)

(給与の支給方法)

第10条 給与は、その月分を翌月の15日に支給するものとする。ただし、任命権者において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(令2訓令1・令5訓令10・一部改正)

(補則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(令5訓令10・旧第12条繰上・一部改正)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合臨時的任用職員に関する規程は、令和5年4月1日から適用する。

(令2訓令1・一部改正)

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(令2訓令1・一部改正)

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鳥栖・三養基地区消防事務組合臨時的任用職員に関する規程

平成12年3月21日 訓令第3号

(令和5年12月4日施行)